労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  並木精密宝石 
事件番号  秋田地労委 昭和56年(不)第2号 
申立人  並木宝石労働組合 
被申立人  並木精密宝石 株式会社 
命令年月日  昭和59年 3月13日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  パートタイマーの地位確保、労働条件の改善等を目的として新組合を結成し、その執行委員長となったX1に対し、雇用契約の更新を拒絶したことが争われた事件で、X1に対する原職復帰及びバックペイを命じた。 
命令主文  被申立人は、申立人組合の執行委員長X1を昭和55年11月1日付をもって原職に復帰させるとともに、同人を現に就労させるまでの間に同人が受けるべきはずの賃金相当額を支払わなければならない。 
判定の要旨  1106 契約更新拒否
X1に対する雇用契約の更新拒絶は、X1らの組合活動を嫌悪した会社が、雇用期間満了を奇貨として、同人を会社から排除すべくなしたもので、不当労働行為とされた例。

4820 単一組織の支部・分会等
会社は新組合が組合構成員等から社団としての実体を備えておらず、労働組合法上の労働組合に該当しないから、不当労働行為救済申立てはできないとしたことについて、資格審査申請に基づき審査した結果、 新組合は適格であるとして、会社の主張を斥けた例。

業種・規模  精密機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集75集209頁 
評釈等情報   

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