概要情報
事件名 |
松村組 |
事件番号 |
大阪地労委 昭和58年(不)第63号
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申立人 |
松村組職員組合 |
被申立人 |
株式会社 松村組 |
命令年月日 |
昭和59年 2月24日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
被解雇者である執行委員長名義の申入書は受け取れない、同人が出席する労働協議会(団交)には応じられないとして各種手当の増額等労働条件の改善に関する労働協議会(団交)の開催を拒否したことが争われた事件で、速やかな労働協議会(団交)の開催を命じた。 |
命令主文 |
被申立人は、昭和58年8月26日付けで申立人から申入れのあった各種手当の増額等労働条件の改善に関する労働協議会を速やかに開催しなければならない。 |
判定の要旨 |
2121 被解雇者
被解雇者である執行委員長の出席する労働協議会(団交)には応じられないとして拒否したことが不当労働行為であるとされた例。
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業種・規模 |
建設業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集75集177頁 |
評釈等情報 |
 
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