労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  和進会 
事件番号  京都地労委 昭和55年(不)第5号 
申立人  和進会 労働組合 
申立人  X1外1名 
申立人  京都医療労働組合連合会 
被申立人  財団法人 和進会 
命令年月日  昭和59年 2月10日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  従業員へのいやがらせ行為を組合員に対し指示したこと、職制秩序の破壊、ビラ配布・ポスター貼付等の違法な組合活動の煽動及び職務怠慢を理由に執行委員長を、上記いやがらせ行為の卒先実行、上司に対する反抗的態度を理由に組合員X1をそれぞれ解雇したことが争われた事件で、両名の解雇取消し、原職復帰及びバックペイ並びに文書手交及びポスト・ノーティスを命じた。 
命令主文  1 被申立人は、X1、X2に対する昭和55年4月3日付解雇をそれぞれ取消し、原職に復帰させるとともに、解雇の日から原職復帰に至るまでの間同人らが受けるべきはずの諸給与相当額を支払わなければならない。
2 被申立人は、下記内容の文書を申立人らに提出するとともに、縦1メートル、横1.5 メートルの模造紙に墨書し、財団法人和進会の従業員の見易い場所に10日間掲示しなければならない。
            記
 財団法人和進会が、X1、X2を解雇したことは、不利益取扱いであるとともに和進会労働組合、京都医療労働組合連合会の運営に対する支配介入にも該当する不当労働行為であることを認め、今後かかる行為はいたしません。
 以上、京都府地方労働委員会の命令により誓約いたします。
  昭和 年 月 日
   京都医療労働組合連合会
     執行委員長 X3 殿
   和進会労働組合
     組合長   X1 殿
   X1 殿
   X2 殿
               財団法人 和進会
               理事長代行 Y1 
判定の要旨  0210 リボン・ワッペン等の着用
就業時間中のワッペン着用が、業務を阻害するほどのものであったと認めがたく正当な組合活動の範囲を逸脱していたとは言い難いとされた例。

0200 宣伝活動
就業時間中のビラ配布が、従前の慣行によって認められていた範囲を越えないかぎり違法な組合活動とはいえないとされた例。

0421 幹部責任
0422 実行行為者の責任
1102 業務命令違反
他従業員へのいやがらせ行為の指示、職制秩序の破壊、ビラ配布・ポスター貼付等の違法組合活動の煽動及び職務怠慢を理由とする執行委員長の解雇、いやがらせ行為の率先実行、上司への反抗を理由とする組合員1名の解雇が、組合の中心的な役員、活動家である同人らを企業外に放遂する意図によりなされた不当労働行為であるとされた例。

4820 単一組織の支部・分会等
組合が政党に支配され、自主性を喪失しているので被救済資格を有しないとの使用者の主張が、労働組合の使用者に対する自主性を問題にするものでないから、審査手続に参与する資格に関わりないものであるとされた例。

業種・規模  その他の事業サービス業(建物サービス業、民営職業紹介所、警備業等) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集75集144頁 
評釈等情報   

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