概要情報
事件名 |
藤原運輸 |
事件番号 |
兵庫地労委 昭和57年(不)第16号
|
申立人 |
全日本運輸一般労働組合神戸支部 |
被申立人 |
藤原運輸 株式会社 |
命令年月日 |
昭和59年 2月10日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
|
事件概要 |
申立組合の労災補償要求、掲示板・組合事務所の設置、チェック・オフの実施等に関する団交申入れを、別組合が申立組合の組合員の脱退を承認しておらず、独立した組合を結成したとは認められないとして拒否したこと及び別組合と同様の掲示板を設置しないことが争われた事件で、誠実に団交に応じることを命じ掲示板の設置を求める申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人及び申立人組合藤原運輸分会が提出した昭和57年6月7日付要求書(一)・(二)記載の事項につき、申立人及び申立人組合藤原運輸分会との団体交渉に誠実に応じなければならない。 2 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
2113 交渉団体として不適格
申立組合は別組合を脱退した者で結成されたものであると認められるから、別組合が申立組合の組合員の脱退を承認しておらず、独立した組合を結成したとは認められないとして団交を拒否したことが、正当な理由がなく不当労働行為であるとされた例。
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
2901 組合無視
別組合には組合掲示板の設置を認めながら、申立組合には組合が結成されていないとして掲示板の設置を認めないことが差別取扱いであるとされた例。
4301 労組法7条3号(支配介入、経費援助)の場合
別組合が組合掲示板を撤去し、差別取扱いの問題が解消されているとして申立てを棄却した例。
|
業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集75集136頁 |
評釈等情報 |
 
|