労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  作田 
事件番号  大阪地労委 昭和57年(不)第63号 
申立人  北大阪合同労働組合 
被申立人  株式会社 作田 
命令年月日  昭和59年 1月31日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  組合員X1の退職金等に関する団交申入れを、同人との雇用関係の終了を理由として拒否したことが争われた事件で、誠意をもって速やかに団体交渉を行うよう命じた。 
命令主文  被申立人は、申立人の昭和57年9月6日付け団体交渉要求書記載の事項について、申立人と誠意をもって速やかに団体交渉を行わなければならない。 
判定の要旨  2123 その他交渉出席者
組合員X1の退職金等に関する団交申入れを、同人との雇用関係の終了を理由として拒否したことが、退職金問題等が未解決である以上労働関係は完了しておらず、正当理由がないとされた例。

業種・規模  衣服・その他の繊維製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集75集123頁 
評釈等情報   

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