労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  関西汽船 
事件番号  大阪地労委 昭和57年(不)第20号 
申立人  X1外三名 
申立人  全日本港湾労働組合関西地方阪神支部 
被申立人  関西汽船 株式会社 
命令年月日  昭和59年 1月20日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  業務上の必要性を理由に、組合員X1ら4名の机を他の職員から隔離した位置に配置換えしたこと、組合員X1に対し、新機種コンピューターのマニュアルの研究を理由に一切の仕事を取りあげたこと及び組合員X2、X3について、課内での業務分担の変更を行ったことが争われた事件で、組合員X4の机を他の職員の机と並ぶ位置に配置すること及びポスト・ノーティスを命じたが、組合員X1ら3名の机の配置換え、同人の原職への復帰及び組合員X2、X3の業務変更については、申立てを棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人X4の机を他の管理課職員の机と並べるなど適切な位置に配置しなければならない。
2 被申立人は、1メートル×2メートル大の白色木板に下記のとおり明瞭に墨書して、速やかに弁天埠頭社屋玄関付近の見やすい場所に1週間掲示しなければならない。
            記
                       年 月 日
全日本港湾労働組合関西地方阪神支部
 執行委員長 X5 殿
               関西汽船株式会社
                代表取締役 Y1
 当社が行った下記の行為は、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第1号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。
            記
(1) 貴組合員X1氏の机を昭和57年4月1日に他の従業員から隔離して配置し、また同日コンピュータのマニュアルの研究を口実に仕事を取り上げたこと
(2) 貴組合員X2氏、同X3氏及び同X4氏の机を昭和57年4月5日に他の従業員から隔離して配置したこと
3 申立人のその他の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  1302 就業上の差別
組合員X1に関し、机を一人だけ孤立するような位置に変え、仕事を取りあげたことが、組合員であることを理由とした不利益取扱いであるとされた例。

1302 就業上の差別
組合員X2及びX3の業務分担変更が組合員であることを理由とした不利益取扱いであるとの申立てについて、同変更によって同人らが特に不利益を受けたとの事実が認められないとして斥けられた例。

1302 就業上の差別
組合員X4の業務分担変更が、組合員であることを理由とした不利益取扱いであるとの申立てについて、同人の担当業務は従前と何ら変わっていないとして斥けられた例。

1302 就業上の差別
組合員X2及びX3の机の位置を再度隔離した位置に変更したのは、組合員であることを理由とする不利益取扱いであるとの申立てについて、同人らの了解のもとに再配置されたこと及びロッカー等も取り除かれ隔離された位置にあるとは認められないとして斥けた例。

1603 組合活動上の不利益
組合員X2及びX3の机をロッカー等で四方取り囲んだ状態に配置したことが、組合員であることを理由とした不利益取扱いであるとされた例。

1603 組合活動上の不利益
組合員X4の机を部屋の隅に隔離するような状態に配置したことが、組合員であることを理由とした不利益取扱いであるとされた例。

4414 その他の不利益の場合
組合員X1の机を一人だけ孤立するような位置に変更し、仕事をとりあげたことの救済にあたり、機構改革に伴ない机の位置が変更されたこと及び従前従事していた業務を担当していることから、ポスト・ノーティスで足りるとされた例。

4414 その他の不利益の場合
組合員X4の机を部屋の隅に隔離するような状態に配置したことの救済にあたり、機構改革後も隔離された位置のままであることから、同人の机を他の管理課職員の机と並べるなど適切な位置に配置しなければならないと命ずるのが相当とされた例。

4820 単一組織の支部・分会等
別組合脱退者が組合支部に加入したことにつき、その上部組織である地本が加入を拒否していることを理由に、同脱退者は組合支部の組合員ではなく、したがって同支部には会社が雇用する労働者がいないとの主張について、支部は一つの独立した組合であり、これが加入を承認した以上、同支部は申立人適格を有しているとして、上記主張を斥けた例。

業種・規模  水運業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集75集90頁 
評釈等情報   

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