労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  羽後銀行 
事件番号  秋田地労委 昭和58年(不)第3号 
申立人  羽後銀行従業員組合 
被申立人  株式会社 羽後銀行 
命令年月日  昭和58年12月13日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  57年下期臨給に関する団交申入れに対し、組合の方で妥結について前向きな話がなければ団交を開催しても意味がないとして応じなかったことが争われた事件で、同臨給をめぐる交渉は進展の余地がない段階にあったことからみて、団交拒否には、正当な理由が認められるとして申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  2242 回答なし
 57年下期臨給に関する団交申し入れに対し、組合の方で前向きの話がなければ団交を開催しても意味がないとして応じなかったことが、同臨給をめぐる交渉は、進展の余地がない段階にあったことからみて、団交拒否には正当な理由が認められるとされた例。

業種・規模  金融業、保険業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集74集800頁 
評釈等情報  労働経済判例速報 昭和59年4月30日 1183号(35巻12号) 12頁 

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