概要情報
事件名 |
日産自動車 |
事件番号 |
東京地労委 昭和56年(不)第122号
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申立人 |
日本労働組合総評議会全国金属労働組合東京地方本部プリンス自動車工業支部 |
申立人 |
日本労働組合総評議会全国金属労働組合 |
申立人 |
日本労働組合総評議会全国金属労働組合東京地方本部 |
被申立人 |
日産自動車 株式会社 |
命令年月日 |
昭和58年10月 4日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
各部署間に繁閑が生じたことを理由として支部組合員X1に第三製造部から第二製造部への応援を命じ、さらに同命令に従わないことを理由として賃金カット、夏季一時金カット及び出勤停止処分に付したことが争われた事件で、これらについての申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1204 スト・カット
1204 スト・カット
1400 制裁処分
応援命令拒否を理由として支部組合員X1に対し、賃金カット、夏季一時金カット及び出勤停止処分に付したことについて、会社の業態の逼迫に伴い、支部組合員に対しても積極的に応援を求めざるをえなくなった事情があったこと、同人に対して応援の必要性等について詳細な説明を繰り返していること等からみて、不当労働行為とはいえないとされた例。
1302 就業上の差別
各部署間に繁閑が生じたことを理由として支部組合員X1に第三製造部第一車軸課から第二製造部第一車体課への応援を命じたことについて、製造部門において大規模な応援体制が必要であったこと、同人についても応援の必要性が十分に窺われることからみて、不当労働行為でないとされた例。
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業種・規模 |
輸送用機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集74集791頁 |
評釈等情報 |
労働判例 昭和59年2月15日 420号 82頁 
労働経済判例速報 昭和58年11月20日 1168号(34巻31号) 20頁 
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