労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  函館ドック 
事件番号  北海道地労委 昭和56年(不)第46号 
申立人  函館ドック労働組合連合会 
申立人  総評全日本造船機械労働組合函館ドック室蘭分会 
申立人  総評全日本造船機械労働組合函館ドック函館分会 
被申立人  函館ドック 株式会社 
被申立人  函館ドック 株式会社函館造船所 
被申立人  函館ドック 株式会社室蘭製作所 
命令年月日  昭和58年 9月22日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  昭和53年、同54年及び同55年の各12月29日の労働時間の取扱いについて会社が通達を発したことが争われた事件で、昭和53年及び同54年の通達に係る申立てについては、除斥期間に触れるとして却下し、また、昭和55年の通達に係る申立てには理由がないとして棄却した。 
命令主文  1 被申立人が昭和53年12月29日及び昭和54年12月29日の各労働時間の取扱いについて発した通達に係る申立てを却下する。
2 被申立人が昭和55年12月29日の労働時間の取扱いについて発した通達に係る申立てを棄却する。 
判定の要旨  3106 その他の行為
 昭和55年年末最終労働日である同年12月29日の退場時刻を午後4時15分と通達した会社の行為は、年末最終労働日の退場時刻を午後2時と定めた時短合意に反し、不当労働行為に当たるとの組合主張につき、会社最終回答は、12月29日については、午後2時退場又は従前の取扱いとする旨の明示を行っておらず、また、同回答が行われた団交の席上においても労使双方が12月29日の労働時間の取扱いにつき午後2時退場とする旨の確認を行った事実が認められないこと等からみて、むしろ時短合意においては、12月29日の労働時間の取扱いにつき午後4時15分退場を定めたものと解するのが相当であるとして、組合主張を斥けた例。

5201 継続する行為
 昭和53年、同54年及び同55年の各12月中に発したその年の年末最終労働日(各12月29日)の労働時間の取扱いに関する通達は、組合と会社間で成立した時短合意に反し、不当労働行為に当たるとの申立てにつき、これら通達は、おのおの1回ごとに完結する行為であって、法第27条第2項所定の「継続する行為」に当たるとは認められず、また、本申立ては昭和56年12月12日になされていることから、昭和53年及び同54年に発した通達に関する部分は、法第27条第2項に定める除斥期間に触れるとして却下された例。

業種・規模  輸送用機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集74集775頁 
評釈等情報  労働経済判例速報 昭和59年2月20日 1176号(35巻5号) 14頁 

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