労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  至誠会 
事件番号  東京地労委 昭和57年(不)第58号 
申立人  東京都保育所労働組合 
被申立人  社会福祉法人 至誠会 
命令年月日  昭和58年 9月20日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  臨時職員の組合員X1の雇用契約終了後の就業問題に関する団交を、既に議論が尽くされたとして拒否したことが争われた事件で、救済の申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  2250 未妥結・打切り・決裂
臨時職員である組合員X1の雇用契約終了後の就業問題に関する団交について、団交回数・団交時間が少ないこと及び正規職員に採用しないことについての経過説明が不十分であることなど問題があるものの、全体としてみれば、団体交渉をこれ以上続行したとしても、双方とも同じ主張の繰り返しに終り、進展の予想は立たないものとみられることから、以後の団交に応じないとしても不当労働行為には当たらないとされた例。

業種・規模  社会保険、社会福祉 
掲載文献  不当労働行為事件命令集74集770頁 
評釈等情報  労働経済判例速報 昭和58年11月30日 1169号(34巻32号) 19頁 

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