労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  青空交通 
事件番号  大阪地労委 昭和58年(不)第77号 
申立人  総評東部大阪地区評議会東部大阪地域合同労働組合 
被申立人  青空交通 株式会社 
命令年月日  昭和58年12月22日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  団交申入書の受取りを拒否し、団交に応じなかったことが争われた事件で、団交応諾を命じた。 
命令主文  被申立人は、申立人の昭和58年11月5日付け要求書記載事件について、申立人と速やかに団体交渉を行わなければならない。 
判定の要旨  2253 受取り拒否・申入れなし
 団交申入書の受取りを拒否し、団交に応じないことが、会社が労委に答弁書を提出せず、まず、調査及び審問にも出頭せず、組合の主張についても争わなかったことからみて、団交拒否したことにつき正当な理由があったとは認められず、不当労働行為とされた例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集74集714頁 
評釈等情報   

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