労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  日本ワグナー・スプレーテック 
事件番号  大阪地労委 昭和58年(不)第29号 
申立人  全日本労働総同盟全国金属産業労働組合同盟日本ワグナー労働組合 
被申立人  日本ワグナー・スプレーテック 株式会社 
命令年月日  昭和58年12月22日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  自己提案の団交場所、時間及び交渉員数に固執した団交拒否、組合員に対する組合からの脱退の勧誘が争われた事件で、団交応諾及びポスト・ノーティスを命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人の昭和58年3月16日付けの要求書記載事項(但し、解決済みの部分を除く)及び3月26日付け要求書記載事項について、申立人と速やかに団体交渉を行わなければならない。
2 被申立人は、1メートル×1メートル大の白色木板に下記のとおり、明瞭に墨書して、速やかに会社事務所正面付近の従業員の見やすい場所に、2週間掲示しなければならない。
              記
                     年  月  日
全日本労働総同盟全国金属産業労働組合同盟
 日本ワグナー労働組合
  組合長 X1 殿
          日本ワグナー・スプレーテック株式会社
              代表取締役 Y1
 当社が貴組合に対して行った下記の行為は、大阪府地方労働委員会において労働組合法第7条第2号及び第3号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。
              記
(1) 昭和58年3月16日付けの要求書及び3月26日付け要求書記載事項について、団体交渉に応じなかったこと
(2) 昭和58年5月8日に、貴組合員であるX2氏宅を訪れ、X2氏に対して、組合からの脱退を勧誘したこと 
判定の要旨  2212 交渉の場所・時間
2213 交渉人数
組合が行き過ぎた抗議行動をとったとの理由で、自己提案の団交場所、時間及び交渉員数に固執して団交を拒否したことが不当労働行為とされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
会社役員X1が組合員X2宅を訪れ、組合執行部を批判するとともに、同人に対して組合からの脱退を勧誘したことが不当労働行為とされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
会社役員X1が組合員X2宅を訪れ、組合執行部を批判するとともに、同人に対して組合からの脱退を強要したとの組合主張につき、それを認めるに足る疎明がないとして斥けられた例。

業種・規模  金属製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集74集709頁 
評釈等情報   

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