労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  山田化学工業 
事件番号  京都地労委 昭和56年(不)第15号 
京都地労委 昭和56年(不)第16号 
申立人  山田化学労働組合 
被申立人  山田化学工業 株式会社 
命令年月日  昭和58年12月17日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  三交替制勤務についているA・B班の2日間の部分ストライキに伴い、C班勤務者の就労を禁止し、昼間勤務者の賃金の80%相当額の休業手当を支給したこと及び一時金からストライキ控除を行ったことが争われた事件で、ストライキ2日目について、C班勤務者の就労のために必要な人的、物的な配置を手配することは可能だったとして、当日、就労しておれば得られたであろう諸給与相当額から休業手当として支給済みの金額を控除した金員の支払いを命じ、ストライキ初日の就労禁止及び一時金からのストライキ控除に係る申立てについては棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、下記表示の山田化学労働組合の組合員に対して、同人らが、昭和56年4月17日午後8時から同月18日午前8時までの間、就労しておれば得られたであろう諸給与相当額から、上記就労時間にかかる休業手当としてすでに支給済みの金額を控除した金員を支払わなければならない。
              記
     X1     X6
     X2     X7
     X3     X8
     X4     X9
     X5     X10
2 申立人のその余の請求を棄却する。 
判定の要旨  1204 スト・カット
一時金からストライキ控除を行ったことにつき、一時金からのストライキ控除は52年以降行われており、本件56年夏季一時金についてストライキ控除をしない旨の確認がなされていないことからみて、会社が従前の例に従い欠勤と同様の控除率により控除して支給しうるものとして処理したとしても、不当であるとはいえないとされた例。

1401 労務の受領拒否
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
3交替制勤務についているA・B班の部分ストライキに伴い、その初日につき、C班勤務者の就労を禁止し、昼間勤務者の賃金の80%相当額の休業手当を支給したことにつき、組合からのストライキ通告以降、当日の作業手順を再編成し、C班勤務者の就労態勢を整えることを会社に期待することはできず、不当労働行為とはいえないとされた例。

1401 労務の受領拒否
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
3交替制勤務についているA・B班の部分ストライキに伴い、その2日目につき、C班勤務者の就労を禁止し、昼間勤務者の賃金の80%相当額の休業手当を支給したことにつき、組合からのストライキ通告以降、当日のC班勤務者を就労させるために必要な人的・物的な配置の手配をなしうる状況にあったと認められることから、不当労働行為に当たるとされた例。

業種・規模  化学工業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集74集685頁 
評釈等情報  労働判例 昭和59年5月1日  425号 81頁 
労働経済判例速報 昭和59年3月30日 1180号(35巻9号) 14頁 

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