労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  日本フィリップス 
事件番号  東京地労委 昭和56年(不)第115号 
東京地労委 昭和57年(不)第91号 
東京地労委 昭和57年(不)第123号 
申立人  フィリップス労働組合 
被申立人  日本フィリップス 株式会社 
命令年月日  昭和58年12月 6日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  団交等のための「待機時間」は賃金を保障された就業時間内組合活動に当たらないとの理由による組合員X1に対する賞与からの賃金カット、組合委員長X2に対する会社役職者らによる組合非難の言動及び従業員らが同人に対し、就業時間中、組合解散を迫る等、組合を非難する言動に及んでいることについて、会社役職者らがこれを放置、黙認したことが争われた事件で、賞与からの賃金カット分のX1への支払い、会社役職者らをして、X2らに対し、組合を非難するような言動をなさしめたり、また、従業員らが、同人に対し、就業時間中同旨の言動を行うことについて、これを放置するなどの組合の運営に対する支配介入の禁止及びポスト・ノーティスを命じた。 
命令主文  1 被申立人日本フィリップス株式会社は、申立人フィリップス労働組合所属の組合員X1に対して行った昭和56年夏期、同年冬期および昭和57年冬期の各賞与からの賃金カット分を同人に支払わなければならない。
2 被申立人会社は、役職者らをして、申立人組合所属のX2委員長らに対し、申立人組合を非難するような言動をなさしめたり、また、従業員らが、同委員長らに対し、就業時間中に同旨の言動を行うことについて、これを放置するなどして、申立人組合の運営に支配介入してはならない。
3 被申立人会社は、本命令書受領の日から1週間以内に、55センチメートル×80センチメートル(新聞紙2頁大)の白紙に、下記のとおり楷書で明瞭に墨書し、東京本社の8階および大阪支店の見易い場所に10日間掲示しなければならない。
              記
                    昭和 年 月 日
フィリップス労働組合
執行委員長 X2 殿
            日本フィリップス株式会社
            代表取締役 Y1
 当社が行った下記の行為は、いずれも不当労働行為であると東京都地方労働委員会において認定されました。
 今後、このような行為を繰り返さないよう留意します。
(1) 昭和56年夏期、同年冬期および昭和57年冬期の各賞与支給に当り、貴組合所属の組合員X1氏に対して賃金カットを行ったこと。
(2) 役職者らをして、貴組合のX2委員長らに対し、貴組合を非難するような言動をなさしめたり、また、従業員らが、同委員長に対し、就業時間中に同旨の言動を行うことについて、これを放置するなどしたこと。
(注・年、月、日は、掲示した日を記載すること。)
4 被申立人会社は、前記第1項および第3項を履行したときは、すみやかに当委員会に文書で報告しなければならない。 
判定の要旨  1204 スト・カット
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
春闘や一時金闘争等の団交等のために東京に滞在していた「待機時間」は賃金を保障された就業時間内組合活動に当たらないとして、組合員X1の賞与から賃金カットしたことが不当労働行為とされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
会社役職者らが従業員らとともに組合委員長X2に対し組合非難の言動に及んだことが不当労働行為とされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
従業員らが就業時間中に組合委員長X2に対し、組合解散を迫るなどの組合非難の言動に及んでいる事態を知悉していながら、会社役職者らが、そのことを放置、黙認したことが不当労働行為とされた例。

業種・規模  精密機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集74集550頁 
評釈等情報   

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