労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  新栄観光 
事件番号  栃木地労委 昭和57年(不)第4号 
申立人  総評・全国一般労働組合栃木地方本部 
被申立人  新栄観光 株式会社 
命令年月日  昭和58年12月 1日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社副支配人が組合員X1宅を訪問した際に行った組合批判及び組合からの脱退慫慂、業務命令違反並びに接客態度不良等を理由とする組合員X2の解雇が争われた事件で、組合の運営に介入する言動の禁止、X2に対する解雇がなかったものとして取扱い並びに同人の原職及びバック・ペイを命じ、ポスト・ノーティスを求める申立てについては、上記救済をもって足りるとして棄却した。 
命令主文  1 被申立人新栄観光株式会社は、申立人総評・全国一般労働組合栃木地方本部の組合員X2に対する昭和57年6月6日付解雇がなかったものとして取り扱い、同人を原職に復帰させるとともに、解雇した日の翌日から復帰するまでの間に同人が受けるはずであった諸給与相当額を支払わなければならない。
2 被申立人新栄観光株式会社は、申立人総評・全国一般労働組合栃木地方本部の運営に介入する言動を行ってはならない。
3 その余の申立てを棄却する。 
判定の要旨  1102 業務命令違反
1103 背信行為
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
業務命令違反、接客態度に関する客からの手紙による苦情等を理由に、支部組合結成にあたっての中心人物の一人であった組合員X2を解雇したことが不当労働行為とされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
会社副支配人が組合員X1宅を訪問した際、組合を批判し、組合からの脱退を慫慂したことが不当労働行為とされた例。

業種・規模  娯楽業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集74集536頁 
評釈等情報   

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