労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  不動信用金庫 
事件番号  大阪地労委 昭和58年(不)第54号 
申立人  不動信用金庫従業員組合 
被申立人  不動信用金庫 
命令年月日  昭和58年11月29日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  別組合との間に唯一交渉団体約款及びユ・シ協定を締結していること並びに同組合から申立人組合を認めたり、団交をしてはならない旨の申入れがあることを理由に申立人組合との団交を拒否したことが争われた事件で、速やかな団交応諾を命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人の昭和58年7月8日付け団体交渉開催申入書記載の要求事項について、申立人と速やかに団体交渉を行わなければならない。
2 申立人のその他の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  2111 唯一交渉団体条項
 別組合との間に唯一交渉団体約款及びユ・シ協定を締結していることを理由に申立人組合との団交を拒否したことが不当労働行為とされた例。

2246 併存団体との関係
 別組合から申立人組合を認めたり、団交をしてはならない旨の申入れがあったことを理由に申立人組合との団交を拒否したことが不当労働行為とされた例。

業種・規模  金融業、保険業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集74集534頁 
評釈等情報   

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