労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  帝国データーバンク 
事件番号  兵庫地労委 昭和50年(不)第25号 
申立人  全帝国データバンク労働組合 
被申立人  株式会社 帝国データバンク 
被申立人  株式会社 帝国データバンク神戸支店 
命令年月日  昭和58年11月18日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  団交の席上、ストライキ中の職場集会での発言を批判された組合員X1が、発言中の会社次長の右ヒザをメモをとるために持っていた便せんで軽く1回たたいたことを理由として、同人を譴責処分に付したことが争われた事件で、譴責処分の取消し並びにその旨の社内報への掲載及び会社支店内黒板への1週間以上の公示を命じ、会社支店に対する申立てについては、同支店には当事者適格がないとして棄却した。 
命令主文  1 被申立人株式会社帝国データバンクは、昭和50年8月4日付けで申立人組合員X1に対して行った譴責の懲戒処分を取し消し、速やかにその旨を、社内報「脱俗」に掲載し、かつ、神戸支店内黒板に1週間以上公示しなければならない。
2 被申立人株式会社帝国データバンク神戸支店に対する申立ては、これを却下する。
3 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  1400 制裁処分
団交の席上、ストライキ中の職場集会における発言を批判された組合員X1が、発言中の会社次長の右ヒザをメモをとるために持っていた便せんで軽く1回たたいたことを理由として、同人を譴責処分に付したことが不当労働行為とされた例。

4421 文書掲示等を命じた例
譴責処分に付したことにつき、社内報に掲載し、かつ、会社支店内黒板に公示していることから、同処分に対する救済としては、同処分の取消しと合せて、その旨を社内報に掲載し、かつ、会社支店内黒板に公示する必要があるとされた例。

4905 経営補助者
懲戒処分の取消しと命ずるにあたり、同処分について会社支店が関与していたとしても、同処分の権限は法人が有しているとして、同支店には当事者適格がないとされた例。

業種・規模  情報サービス・調査業(ソフトウェア業等)、広告業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集74集522頁 
評釈等情報   

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