労働委員会命令データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[命令一覧に戻る]
概要情報
事件名  スターライト工業 
事件番号  大阪地労委 昭和57年(不)第7号 
大阪地労委 昭和57年(不)第74号 
申立人  総評合化労連化学一般スターライト労働組合 
被申立人  スターライト工業 株式会社 
命令年月日  昭和58年10月27日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  昭和55年9月から同56年8月までの間、組合費及び労金積立金等をチェック・オフするに際し手数料を徴収したこと、昭和56年9月以降労金積立金等についてチェック・オフを行わなかったこと、チェック・オフ協定の期間満了を理由に同協定の更新を拒否し、チェック・オフを行わなかったこと及びメーデー参加のためのストライキ通告前にメーデー当日の有給休暇届を提出し、ストライキに参加しなかった組合員X1ら5名に対してメーデー当日分の賃金カットを行ったことが争われた事件で、チェック・オフ協定が更新されたものとして組合費及び労金積立金等について、チェック・オフを再開すること、昭和56年3月から同年8月までの間、手数料として徴収した金額(年5分加算)の支払い、メーデー当日の賃金をカットされた組合員5名のうち申立て前に既に組合を脱退し、会社に対し、会社に対し何ら異議をとどめていないX2を除く4名に対する金員(年5分加算)の支払い及びポスト・ノーティスを命じ、昭和55年9月から同56年2月までの間の手数料の返還の申立てについては、申立て時において既に1年以上経過しているとして却下し、また、上記X2にかかる申立てについては救済の必要は認められないとして棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人組合に対し、昭和55年8月12日、当事者間で締結れたチェック・オフ協定が更新されたものとして、組合費、大阪労働金庫積立金及び全国労働者共済生活協同組合連合会掛金(以下大阪労働金庫積立金及び全国労働者共済生活協同組合連合会掛金を「労金積立金等」という)について、速やかに、チェック・オフを再開しなければならない。
2 被申立人は、申立人組合に対し、組合費及び労金積立金等のチェック・オフを行った昭和56年3月から同年8月までの間、手数料として徴収した金額及び各月の手数料徴収額にそれぞれ年率5分を乗じた金額を支払わなければならない。
3 被申立人は、下記記載の申立人組合員に対し、同表記載の金額及びこれに対する昭和56年6月分賃金支給日の翌日以降支払いずみまで年率5分を乗じた金額を支払わなければならない。
      氏   名       金 額
     X1      6,056 円
     X3      8,068
     X4      7,058
     X5      5,239
4 被申立人は、2メートル×1メートル大の白色木板に下記のとおり明瞭に墨書して、被申立人会社の本社事務所入口付近の従業員の見やすい場所に速やかに10日間掲示しなければならない。
              記
                    昭和 年 月 日
総評合化労連化学一般
スターライト労働組合
 執行委員長 X6 殿
              スターライト工業株式会社
               代表取締役 Y1
 当社が行った下記の行為は、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。
              記
(1) 貴組合に対し、大阪労働金庫積立金及び全国労働者共済生活協同組合連合会掛金について昭和56年9月以降、組合費について昭和57年9月以降チェック・オフを行わなかったこと
(2) 貴組合に対し、昭和56年3月から同年8月までの間、チェック・オフ行うに際し手数料を徴収したこと
(3) 貴組合員X1、同X3、同X4、同X5及び元組合員X2の各氏らが、昭和56年5月1日にストライキを行ったとして、賃金カットをしたこと
5 申立人組合の昭和55年9月から同56年2月までの間の手数料の返還の申立ては、これを却下する。
6 申立人のその他の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  1204 スト・カット
メーデー参加のためのストライキ通告書には、組合員全員参加と記載されているとして、メーデー当日の有給休暇届を事前に会社に提出し、ストライキに参加しなかった組合員X1ら5名に対してメーデー当日分の賃金カットを行ったことが不当労働行為とされた例。

2800 各種便宜供与の廃止・拒否
期間満了を理由にチェック・オフ協定の更新を拒否し、チェック・オフを行わなかったことが不当労働行為とされた例。

2800 各種便宜供与の廃止・拒否
チェック・オフ協定に定めるチェック・オフの対象は組合費のみであるとして組合の要求する組合費及び労金積立金等のチェック・オフを実施するにあたり、チェック・オフ総額の2%を手数料の名目で徴収したり、1年間で同積立金等のチェック・オフを廃止したりしたことが不当労働行為とされた例。

4302 組合員資格喪失者(含組合脱退・死亡)
申立て前の56年9月組合を脱退し、会社に対し何ら異議をとどめていないX7に対するメーデー当日分の賃金相当額の支払いを求める申立てが救済の必要は認められないとして棄却した例。

5200 除斥期間
会社が55年9月以降56年8月までの間に徴収チェック・オフの手数料の返還を求める申立てにつき、同申立ては、57年2月24日に行われていることから、その申立て時において既に1年以上経過している55年9月以降56年2月までの間に会社が徴収した手数料の返還を求める申立てが却下された例。

業種・規模  プラスチック製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集74集470頁 
評釈等情報  労働法律旬報 1984年3月10日 1091号 61頁 

[先頭に戻る]
 
[全文情報] この事件の全文情報は約122KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。