労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  中村産業学園 
事件番号  福岡地労委 昭和57年(不)第27号 
申立人  九州産業大学教職員組合 
被申立人  学校法人 中村産業学園 
命令年月日  昭和58年10月24日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  自宅研修日の組合集会及び関係団体への要請行動への参加を理由とする組合員X1に対する特別調整減額措置、同措置に関する団交拒否及び理事長らによる上部団体嫌忌、企業内組合化の慫慂等が争われた事件で、X1に対する特別調整減額措置がなかったものとしての取扱い、命令交付までの間に同人が受けるはずであった給与相当額を支払うこと、組合活動に対する干渉、制限等の組合運営に対する支配介入の禁止を命じ、団交応諾、ポスト・ノーティスの請求については申立てを棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、昭和57年5月18日付の給与辞令においてなした、申立人組合員X1に対する特別調整減額措置がなかったものとして取扱い、命令交付までの間に同人が受けるはずであった給与相当額を支払わなければならない。
2 被申立人は、申立人の組合活動に対して干渉したり、制限する等して、その運営に支配介入してはならない。
3 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  1204 スト・カット
自宅研修日に勤務地を離れて上部団体の主催した組合集会及び関係団体への要請行動に参加した組合員X1に対する特別調整減額措置が不当労働行為とされた例。

2249 その他使用者の態度
組合員X1に対する特別調整減額措置に関する団交申入れに対し、個人的問題であること、労々間の話合いを先行させること等と主張して、同申入れに応じなかったことが不当労働行為とされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
理事長及び職制らによる上部団体を嫌忌し、企業内組合になることの慫慂及び組合活動を制約する旨の言動等が不当労働行為とされた例。

4503 他の救済との関係で団交の必要性を認めなかった例
組合員X1に対する特別調整減額措置に関する団交拒否についての救済及びポスト・ノーティス請求につき、同人に対する前記措置がなかったものとして取り扱い、命令交付までの間において同人が受けるはずであった給与相当額を支払うこと及び組合の運営に対する支配介入の禁止を命ずることで足るとして、いずれも棄却した例。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集74集460頁 
評釈等情報   

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