労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  葦原運輸機工 
事件番号  大阪地労委 昭和51年(不)第87号 
申立人  全日本運輸一般労働組合南大阪支部 
被申立人  葦原運輸機工 株式会社 
命令年月日  昭和58年10月18日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  (1)業務上の事故を繰り返し、会社に重大な損害を与えたこと等を理由に、分会長ら5名を解雇したこと、(2)賃上げ等に関する団交要求に対し、分会員が暴力を振るわないこと等を条件として付し、これを受諾しないと団交に応じないとしたこと、(3)前記(2)の会社の態度に抗議して、腕章着用のうえ就労したことを理由に、分会員5名の就労を拒否したことが争われた事件で、分会長ら5名に対する就労拒否がなかったものとしての取扱い、原職復帰及びそれぞれに関するバックペイ(年5分加算)、団交応諾並びにポスト・ノーティスを命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人組合の芦原運送分会員であるX1、X2、X3、X4、X5(以下「X1ら5名」という)に対して、昭和51年4月14日から同年5月11日までの間就労拒否がなかったものとして取り扱い、上記期間中に同人らが得たであろう賃金相当額及びこれに年率5分を乗じた金員を支払わなければならない。
2 被申立人は、X1ら5名に対して、次の措置を含め、昭和51年5月11日付け解雇がなかったものとして取り扱わなければならない。
(1) 原職に復帰させること
(2) 解雇の翌日から原職に復帰させるまでの間、同人らが受けるはずであった賃金相当額(既に支払った分を除く)及びこれに年率5分を乗じた金員を支払うこと
3 被申立人は、昭和51年3月8日に申立人組合から要求のあった17項目の春闘要求事項について、申立人組合と速やかに団体交渉を行わなければならない。
4 被申立人は、 1.5メートル×1メートル大の白色木板に下記のとおり、明瞭に墨書して、速やかに会社事務所正面付近の従業員の見やすい場所に、2週間掲示しなければならない。
              記
                     年  月  日
全日本運輸一般労働組合南大阪支部
 執行委員長 X6 殿
              葦原運輸機工株式会社
               代表取締役 Y1
 当社が貴組合に対して行った下記の行為は、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第1号、第2号及び第3号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。
              記
(1) 貴組合のX1、X2、X3、X4、X5の各氏に対して、(ア) 昭和51年4月14日から5月11日までの間就労を拒否したこと(イ)昭和51年5月11日付けで解雇したこと
(2) 昭和51年賃上げ等春闘要求について誠意をもって団体交渉に応じなかったこと 
判定の要旨  0700 職場規律違反
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
業務上の事故を繰り返し、会社に損害を与えたことなどを理由に、分会長ら5名を解雇したことが、当時会社が既に措置ずみの事故を問題としているなど解雇理由としては失当であり、同人らの組合活動を嫌ってなした不当労働行為であるとされた例。

1401 労務の受領拒否
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
賃上げ等春闘要求実現及び分会員3名の復職に関する会社の団交拒否の態度に抗議して、腕章着用のうえ就労したことを理由に、分会長ら5名に対して就労を拒否したことが、不当労働行為であるとされた例。

2244 特定条件の固執
賃上げ等に関する団交要求に対し、(1)分会員が暴力を振わないこと、(2)倉庫内に車を入れ、会社側は車内に座を占め組合側は車外の椅子に座ることを条件として付し、これを受諾しないと団交に応じないとしたことが不当労働行為であるとされた例。

業種・規模  道路貨物運送業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集74集334頁 
評釈等情報   

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