労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  昌栄運輸 
事件番号  兵庫地労委 昭和57年(不)第13号 
申立人  全日本運輸一般労働組合神戸支部 
被申立人  昌栄運輸 株式会社 
命令年月日  昭和58年 9月30日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  別組合を脱退し組合に加入したうえ、分会を結成した分会員らの団交申入れに対し、会社が組合と団交することは、別組合分裂に加担し、信頼関係を裏切ることになること、分会員らは、統一団体意思の形成された集団ではなく、組合からの強力な支援によってのみ分会と称していること及び組合の要求事項は、別組合及び他の従業員との関係からも受け入れられるものでなく、団交に応じても労使の主張の対立が予想され、物別れになることが明らかであることを理由に、会社が団交を拒否したことが争われた事件で、すみやかな団交応諾を命じた。 
命令主文  被申立人は、申立人組合昌栄運輸分会からの昭和57年10月4日付要求書記載事項を議題とする団体交渉の申入れにすみやかに応じなければならない。 
判定の要旨  2246 併存団体との関係
 別組合を脱退し、組合に加入したうえ、分会を結成した分会員らの団交申入れに対し、会社が組合と団交することは、別組合との信頼関係を裏切り、別組合分裂に加担することになるとして団交を拒否したことにつき、分会員らは、別組合に脱退届を出し、組合に加入しているのであるから、会社の主張することは団交拒否の正当理由にはならないとされた例。

2113 交渉団体として不適格
 分会員らは、統一団体意思の形成された集団ではなく、組合からの強力な支援によってのみ分会と称しているだけであるとして、会社が団交を拒否したことにつき、同人らは、陸運事業部に所属する運転手であり、意思統一のうえ別組合を脱退し、組合に加入し、分会を結成したものであるから、会社の主張することは団交拒否の正当理由にはならないとされた例。

2242 回答なし
 組合の要求事項は、別組合及び他の従業員との関係からも受け入れられるものでなく、団交に応じても労使の主張の対立が予想され、物別れになることが明らかであるとして、会社が団交を拒否したことにつき、団交に応じた上で同要求を受け入れられない理由を説明すべきものであるから、会社の主張することは団交拒否の正当理由にはならないとされた例。

業種・規模  道路貨物運送業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集74集306頁 
評釈等情報   

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