労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  鳳建材店 
事件番号  大阪地労委 昭和56年(不)第43号 
申立人  全日本運輸一般労働組合関西地区生コン支部 
被申立人  株式会社 鳳建材店 
命令年月日  昭和58年 9月21日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  分会長を通じて、分会員全員(6名)に一人当たり 200万円を支給して、組合脱退及び退職を強要したことが争われた事件で、文書手交を命じ、分会員X2の原職復帰、賃金相当額の支払い及び謝罪文の掲示については申立てを棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人に対し、速やかに下記の文書を手交しなければならない。
              記
                     年  月  日
全日本運輸一般労働組合関西地区生コン支部
 執行委員長 X1 殿
               株式会社 鳳 建 材 店
                代表取締役 Y1
 当社が、昭和56年3月5日に貴組合鳳分会員に対して、貴組合から脱退させるため各 200万円を支給した行為は、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。
2 申立人のその他の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
2621 個別的示唆・説得・非難等
分会長を通じて分会員全員(6名)に1人当たり 200万円を支給して、組合脱退及び退職を強要したことが、分会の壊滅を企図した不当労働行為とされた例。

4401 原職復帰と他の措置を併せて命じたもの
分会員X2の原職復帰及び賃金相当額の支払を求める申立てに対し、同人らが自ら退社届等に署名し、 200万円を受領していること及び同金員を会社に返還したり、供託する等の処置をとっていないことからみて、同人の退職は本人の自由意思に基づいてなされたものと認められるとして、申立てが棄却された例。

5008 その他
分会員の退職強要についての謝罪文の掲示を求める申立てに対し、それが労働委員会に認められた原状回復以上の救済請求であるとの会社主張が、不当労働行為救済制度の趣旨・目的に照らして、労働委員会の裁量権を逸脱するものとはいえないとして斥けられた例。

業種・規模  窯業・土石製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集74集293頁 
評釈等情報   

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