労働委員会命令データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[命令一覧に戻る]
概要情報
事件名  光洋シカゴ・ローハイド 
事件番号  徳島地労委 昭和58年(不)第2号 
申立人  日本労働組合総評議会全国金属労働組合徳島地方本部 
申立人  日本労働組合総評議会全国金属労働組合徳島地方本部光洋シカゴ・ローハイド支部 
被申立人  光洋シカゴ・ローハイド 株式会社 
命令年月日  昭和58年 9月19日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  年末一時金等の要求に関する団交申入れに対し、既に解決済みであること、支部としての正式要求とは認め難いこと及び支部における労々間の問題の調整がつくまで静観せざるを得ないことを理由に拒否したことが争われた事件で、誠意ある団交応諾及び本件と同一理由による今後の団交拒否の禁止を命じた。 
命令主文  1 被申立人会社は、昭和57年年末一時金、昭和58年賃上要求書に記載されている要求事項及び昭和58年夏一時金について、申立人組合らと誠意をもって団体交渉を行わなければならない。
2 被申立人会社は、申立人日本労働組合総評議会全国金属労働組合光洋シカゴ・ローハイド支部に対し、従来団体交渉を拒否してきたことと同一の理由により、申立人組合らとの団体交渉を拒否してはならない。 
判定の要旨  2113 交渉団体として不適格
 年末一時金等に関する団交申入れに対し、支部内部に紛争があり、同紛争が解決するまで静観せざるを得ないとして、これを拒否したことについて、労々間の問題は支部組合員の判断に委ねるべきであり、正当な拒否理由とはならないとされた例。

2247 解決済
 年末一時金等に関する団交申入れに対し、既に解決済みであるとして、これを拒否したとについて、同一時金等はいずれも会社が一方的に決定したものであること、支部は内金としてそれを受け取り、未だ団交を要求していることから、解決しているとは認められず、正当な拒否理由とはならないとされた例。

2249 その他使用者の態度
 年末一時金等に関する団交申入れに対し、支部の要求する支払対象者は一部組合員に限定されていること、支部大会を開催しておらず、正式要求とは認め難いとして、これを拒否したことについて、どのような手続方法によって要求を決定し、どの範囲の組合員を対象とするか等は支部内部の裁量の問題であるというべきであり、正当な拒否理由とはならないとされた例。

4820 単一組織の支部・分会等
 支部は分裂し、実体からみて組合としての同一性は失われているとの会社主張につき、支部内部での紛争はあるが、分裂にはいたっておらず、いまだ1つの組合であることから、申立人適格を有するとされた例。

業種・規模  金属製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集74集285頁 
評釈等情報   

[先頭に戻る]
 
[全文情報] この事件の全文情報は約122KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。