労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  明輝製作所 
事件番号  神奈川地労委 昭和58年(不)第9号 
申立人  総評全国一般労働組合神奈川地方本部 
被申立人  株式会社 明輝製作所 
命令年月日  昭和58年 9月12日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  昭和57年度の夏季、決算及び年末各一時金に関する団交拒否、係争中の昭和56年度年末一時金との同時協定締結に固執した昭和57年度夏季及び決算一時金に関する協定締結の拒否並びに同年末一時金の協定締結の遅延、組合員X1に対する同夏季及び決算一時金の不支給、同人に対する会社職制らによる暴力行為、仕事差別及び各種会社行事からの締出しが争われた事件で、組合員以外の他の従業員に一時金等を支給する期日以前に誠意をもって団交に応じること、昭和56年度年末一時金が未協定であることを理由とする昭和57年度夏季及び決算各一時金に関する協定締結の拒否の禁止、組合員X1に対する昭和57年度夏季及び決算各一時金の支給、同人に対する暴力行為、仕事差別及び各種会社行事からの締出しの禁止並びにポスト・ノーティスを命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人の申し入れる賃金、一時金等労働条件に関する団体交渉に、申立人組合員以外の他の従業員に一時金等を支給する期日以前に、誠意をもって応じなければならない。
2 被申立人昭和56年度年末一時金が未協定であることを理由に、昭和57度夏季一時金及び同決算一時金に関する申立人との協定の締結を拒否してはならない。
3 被申立人は、申立人組合員X1に対して、昭和57年6月26日付け「回答並びに通知書」の内容どおり、昭和57年度夏季一時金を直ちに支給しなければならない。
4 被申立人は、申立人組合員X1に対して、昭和57年8月27日付け「申入書」の内容どおり、昭和57年度決算一時金を直ちに支給しなければならない。
5 被申立人は、申立人組合員X1に対して、暴力行為、仕事差別及び各種会社行事からの締出しを行ってはならない。
6 被申立人は、本命令の交付を受けた後、速やかに、下記の誓約書を縦1メートル、横2メートル以上の白色木板に明記し、被申立人の大和工場及び横浜工場の正面入口の見易い場所に毀損することなく7日間掲示しなければならない。
           誓 約 書
 当社が、貴組合と昭和57年度における夏季、決算及び年末の各一時金に関する団体交渉を貴組合員以外の他の従業員に対する一時金支給日の前に開催しなかったこと、また、貴組合の同意通知にもかかわらず、昭和56年度年末一時金が未協定であることを理由にして、昭和57年度における夏季一時金及び決算一時金の協定締結を拒否し、年末一時金の協定締結を長期間にわたり遅らせたこと、貴組合員X1に対し、その夏季一時金及び決算一時金を支給しなかったこと、並びに当社における貴組合員X1に対する暴力行為、仕事差別及び各種会社行事からの締出しは、神奈川県地方労働委員会から不当労働行為であると認定されました。
 ここに、深く反省し、今後かかる行為を一切行わないことを誓約します。
  昭和 年 月 日
総評全国一般労働組合神奈川地方本部
 執行委員長 X2 殿
 組 合 員 X1 殿
              株式会社 明輝製作所
               代表取締役 Y1 
判定の要旨  1201 支払い遅延・給付差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
昭和57年度の夏季、決算及び年末各一時金の協定締結と支給に関し、係争中の昭和56年度年末一時金との同時協定締結に固執して、同夏季及び決算各一時金の協定締結を拒否し、同年末一時金の協定締結を遅延させたこと、並びに組合員X1に対して同夏季及び決算各一時金を支給しなかったことが不当労働行為とされた例。

1302 就業上の差別
2901 組合無視
組合員X1に対し単純な作業しか与えず、また、職場連絡会議から排除し、更には会社の各種行事への参加を除外したりしたことが不当労働行為とされた例。

2700 威嚇・暴力行為
会社職制らによる組合員X1に対する暴力行為が不当労働行為とされた例。

2244 特定条件の固執
3103 労働協約締結をめぐる行為
昭和57年度の夏季、決算及び年末各一時金に関する組合の団交申入れに対し、団交に応じず、支給日の4、5日前に突然、一方的に昭和56年度年末一時金の協定締結などの前提条件とともに、支給条件、支給額、支給日等を決定したとし、組合がこれに同意しなければ支給しない旨通知したことが不当労働行為とされた例。

4617 その他
本社工場にも誓約書の掲示を求めたのに対し、大和工場及び横浜工場の従業員のみをもって組織された組合結成の経緯から、掲示場所としては両工場に限定することが相当であるとされた例。

業種・規模  電気機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集74集252頁 
評釈等情報   

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