概要情報
事件名 |
オガワ製作所 |
事件番号 |
埼玉地労委 昭和56年(不)第9号
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申立人 |
総評全国一般労働組合埼玉地方本部 |
申立人 |
総評全国一般労働組合埼玉地方本部オガワ製作所支部 |
被申立人 |
株式会社 オガワ製作所 |
命令年月日 |
昭和58年 8月25日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
団交の申入れがないなどの理由による申立人組合地方本部に対する団交拒否並びに交渉人員及び交渉時間帯に固執した申立人組合支部との不誠実団交が争われた事件で、同地方本部との団交拒否の禁止、同支部との誠実団交の実施及びポスト・ノーティスを命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人総評全国一般労働組合埼玉地方本部が同オガワ製作所支部と共に被申立人に対し要求した、昭和55年10月20日付け及び同年11月5日付け別紙要求事項(1)記載の事項について、団体交渉の申入れがないとか、地本と支部との二つの組合と団体交渉をする意思はないとかを理由に団体交渉を拒否してはならない。 2 被申立人は、申立人総評全国一般労働組合埼玉地方本部オガワ製作所支部に対し、交渉人員及び交渉時間帯に固執することなく、同支部が被申立人に対し、昭和55年10月20日付け及び同年11月5日付け要求の別紙要求事項(1)記載の事項について、同55年12月23日付け要求の別紙要求事項(2)記載の事項について、同56年3月26日付け要求の別紙要求事項(3)記載の事項について、同年6月25日付け要求の別紙要求事項(4)記載の事項について、それぞれ解決に至るまで誠実に団体交渉に応じなければならない。 3 被申立人は、本命令書交付の日から5日以内に、下記文書を縦 1.5メートル横2メートルの白紙一杯に墨書し、被申立人会社構内の組合員に見やすい場所に10日間掲示しなければならない。(年月日は掲示した日を記載すること。)。 記 昭和 年 月 日 総評全国一般労働組合埼玉地方本部 執行委員長 X1 殿 総評全国一般労働組合埼玉地方本部オガワ製作所支部 委 員 長 X2 殿 株式会社 オガワ製作所 代表取締役 Y1 当社が、総評全国一般労働組合埼玉地方本部と昭和55年10月20日付け及び同年11月5日付け要求書記載の事項につき団体交渉を行わなかったこと及び総評全国一般労働組合埼玉地方本部オガワ製作所支部と昭和55年10月20日付け及び同年11月5日付け要求書、同年12月23日付け要求書、昭和56年3月26日付け要求書及び同年6月25日付け要求書記載の事項につき行った団体交渉は、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると埼玉県地方労働委員会から認定されました。 よって、今後は、このような行為を繰り返さないことを誓約いたします。 4 申立人らの、その余の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
2113 交渉団体として不適格
申立人組合地方本部からは要求及び団交の申入れがなく、同地方本部は当事者適格を有しないとして、団交を拒否したことが不当労働行為とされた例。
2212 交渉の場所・時間
2213 交渉人数
交渉人員及び交渉時間帯等に固執して、団交事項について、実質的話合いを行わないことが不当労働行為とされた例。
4830 代表者
支部委員長X2は組合規約に従って適式に委員長に選任されていないから代表権はなく、申立ては却下さるべきであるとの会社主張につき、組合規約に従って適式に委員長に選任されたか否かは組合自治の問題であり、使用者の干渉は許されないとして斥けられた例。
4823 上部団体
申立人組合地方本部からは何等の要求も団交の申入れもなく、且つ、会社と支部との団交に対して何等の異議も述べていないのであるから、地方本部の申立ては当事者適格を欠き棄却せらるべきであるとの会社主張につき、地方本部組合員をもって支部が結成されており、団交申入書及び要求書にそれぞれ地方本部名と支部名が連記されていること等から、地方本部は当事者適格を有するとされた例。
5147 その他
重複申立であるから却下さるべきであるとの会社主張が斥けられた例。
5200 除斥期間
申立ての一部が「行為の日から1年を経過した事件にかかるもの。」であるから却下せられねばならないとの会社主張が斥けられた例。
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業種・規模 |
精密機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集74集217頁 |
評釈等情報 |
 
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