労働委員会命令データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[命令一覧に戻る]
概要情報
事件名  西広島自動車学園 
事件番号  広島地労委 昭和57年(不)第7号 
申立人  広島県西部労働組合西広島自動車学園支部 
申立人  広島県西部労働組合 
被申立人  株式会社 西広島自動車学園 
被申立人  早稲田産業 株式会社 
命令年月日  昭和58年 8月20日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  支部組合員に対する企業内組合結成の働き掛け、組合活動の自重を求める文書の掲示及び朝礼における組合批判の発言、賃金及び一時金の差別支給並びに昭和56年春闘要求についての団交拒否などが争われた事件で、支部組合員に対する脱退慫慂等による組合運営妨害の禁止、組合員X1及びX2に支給した昭和57年4月分から同年9月分までの賃金への毎月 7,000円の加算支給、同X1及びX2への10,000円の支給、昭和56年春闘要求等についての団交拒否の禁止並びにポスト・ノーティスを命じた。 
命令主文  1 被申立人早稲田産業株式会社及び株式会社西広島自動車学園は、申立人広島県西部労働組合西広島自動車学園支部の組合員に対して、同支部及び申立人広島県西部労働組合からの脱退をしょうようするなどして組織の運営を妨害してはならない。
2 被申立人早稲田産業株式会社及び株式会社西広島自動車学園は、X1及びX2に対して支給した昭和57年4月分から同年9月分までの賃金に、それぞれ毎月 7,000円を加算して支給しなければならない。
3 被申立人早稲田産業株式会社及び株式会社西広島自動車学園は、X1及びX2に対して、それぞれ10,000円を支給しなければならない。
4 被申立人早稲田産業株式会社及び株式会社西広島自動車学園は、昭和56年2月ないし同年3月になされた春闘要求等に対する回答及び同要求についての団体交渉日時の回答を放置するなどして申立人広島県西部労働組合及び広島県西部労働組合西広島自動車学園支部との団体交渉を拒否してはならない。
5 被申立人早稲田産業株式会社及び株式会社西広島自動車学園は、本命令書交付の日から1週間以内に、下記の文言を縦1メートル、横 1.5メートルの木板に墨書し、株式会社西広島自動車学園の正門の従業員の見やすい場所に10日間掲示しなければならない。
 なお、年月日の記載は、掲示の初日とすること。
              記
                    昭和 年 月 日
広島県西部労働組合
 執行委員長 X3 殿
広島県西部労働組合西広島自動車学園支部
 支部執行委員長 X1 殿
            早稲田産業株式会社
        代表取締役 Y1
            株式会社 西広島自動車学園
             代表取締役 Y2
 早稲田産業株式会社及び株式会社西広島自動車学園が行った次の行為は、広島県地方労働委員会の命令により、不当労働行為に当たると認定されたので、今後かかる行為はいたしません。
1. 支部組合員に対し、支部及び西部労からの脱退をしょうようするなどして組織の運営を妨害したこと。
2. 支部組合員X1及びX2の昭和57年4月分から同年9月分までの賃金について、毎月 7,000円を加算して支給しなかったこと。
3. 支部組合員X1及びX2に対し、昭和57年夏季一時金の支給の際、10,000円を支給しなかったこと。
4. 昭和56年春闘要求等に対する回答及び同要求についての団体交渉日時の回答を放置するなどして西部労及び支部との団体交渉を拒否したこと。
6 本件各申立人のその余の申立ては棄却する。 
判定の要旨  1201 支払い遅延・給付差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
昭和57年4月分から同年9月分までの賃金について、非組合員にのみ毎月 7,000円加算して支給したこと、昭和57年夏季一時金支給に際し、支部組合員以外のほとんどの従業員に対して1人当たり10,000円を限度とする金員を別途支給したことがいずれも不当労働行為とされた例。

2242 回答なし
団交に先立っての回答及び団交当日の回答を拒否したり、約束した次回団交日時の回答を行わず団交に応じないことが不当労働行為とされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
2620 反組合的言動
支部組合員に対する企業内組合結成の働き掛け、組合活動の自重を求める文書の掲示、朝礼における教頭の組合批判発言並びに上部団体の役員らとの電話の取次ぎ及び学園構内での面会の禁止措置が、いずれも不当労働行為に該当するとされた例。

4916 企業に影響力を持つ者
被申立人会社は、新たに設立した被申立人学園へ自動車運転教習業務を引き渡したものの、学園の存廃に直接影響のある同施設の賃貸人として存続していることなどから、被申立人学園とともに当事者適格を有するとされた例。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集74集211頁 
評釈等情報   

[先頭に戻る]
 
[全文情報] この事件の全文情報は約120KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。