概要情報
事件名 |
日東レ |
事件番号 |
長崎地労委 昭和58年(不)第2号
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申立人 |
長崎地区合同労働組合 |
被申立人 |
株式会社 日東レ |
命令年月日 |
昭和58年 7月 9日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
組合からの労働条件等に関する団交申入れを拒否したこと、支部長ら2名に対して解雇通告をしたことが争われた事件で、団交申入れに対する誠意ある応諾、解雇通告の撤回、原職復帰、バックペイ(年5分加算)及びポスト・ノーティスを命じ、従前と異なる給与の取扱いについての救済申立てについては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人が、昭和58年1月31日付で申入れた労働条件その他2項目に関する団体交渉に、誠意をもって応じなければならない。 2 被申立人は、X1及びX2に対する昭和58年2月1日の解雇通告を、それぞれ、撤回し、原職(1日8時間勤務)に復帰させるとともに、解雇から原職復帰までの間に同人らが受けるはずであった諸給与相当額(これに対する年5分の割合による金額を含む)を支払わなければならない。 3 被申立人は、本命令書受領後速やかに縦1メートル、横 1.5メートルの大きさの白紙に、下記の文を明瞭に墨書し、被申立人会社の玄関前の見やすい場所に2週間掲示しなければならない。 記 昭和 年 月 日 長崎地区合同労働組合 執行委員長 X3 殿 株式会社 日 東 レ 代表取締役 Y1 当社が、貴組合から昭和58年1月31日付で申入れのあった労働条件その他2項目に関する団体交渉を拒否したこと、並びに、同年2月1日、X1氏及びX2氏を解雇したことは、いずれも労働組合法第7条に該当する不当労働行為であると長崎県地方労働委員会によって認定されました。今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。 4 申立人のその余の申立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
0500 勤務成績不良
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
支部長X1ら2名に対する解雇通告は、社長が組合を嫌悪するあまり、同人らの組合加入に立腹して行われたものとみられることから、同人らに対する不利益取扱いであるとともに組合の弱体化を企図した支配介入であるとされた例。
2249 その他使用者の態度
会社が、組合からの労働条件等に関する団交の申し入れに対し、組合を極度に嫌悪し、組合を認めない態度に終始して団交に応じようとしないことが不当労働行為であるとされた例。
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業種・規模 |
衣服・その他の繊維製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集74集97頁 |
評釈等情報 |
 
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