概要情報
事件名 |
関西明治屋商事 |
事件番号 |
愛知地労委 昭和55年(不)第5号
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申立人 |
総評全国一般全明治屋労働組合名古屋支部 |
被申立人 |
関西明治屋商事 株式会社 |
命令年月日 |
昭和58年 7月 8日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
執行委員X1を事務職の業務課から従前の職務内容及び職場環境の異なる倉庫課に配転したことが争われた事件で、配転命令の取消し、原職相当職への復帰及び誓約文の手交を命じ、謝罪文の掲示については棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人関西明治屋商事株式会社は、申立人総評全国一般全明治屋労働組合名古屋支部の組合員X1に対する昭和55年4月1日付配置転換命令を取消し、速やかに同人を昭和55年3月当時の原職に相当する職に復帰させなければならない。 2 被申立人関西明治屋商事株式会社は、申立人総評全国一般全明治屋労働組合名古屋支部に対し、下記文書を本命令書交付の日から7日以内に手交しなければならない。 記 当社が行った昭和55年4月1日付の貴組合員X1氏に対する配置転換は、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると愛知県地方労働委員会によって認定されました。 今後、このような行為を繰り返さないよう留意します。 昭和 年 月 日 総評全国一般全明治屋労働組合 名古屋支部 支部執行委員長 X2 殿 関西明治屋商事株式会社 代表取締役社長 Y1 3 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
執行委員X1を事務職である業務課から従前の職務内容及び職場環境の異なる倉庫課に配転したことが、同人の組合活動を嫌悪して行われたもので、支部組合員に動揺を与え、ひいては支部の弱体化を企図した支配介入であるとされた例。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集74集88頁 |
評釈等情報 |
 
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