概要情報
事件名 |
東京都教育委員会 |
事件番号 |
東京地労委 昭和55年(不)第20号
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申立人 |
東京都非常勤講師組合 |
被申立人 |
東京都教育委員会 |
命令年月日 |
昭和58年 4月19日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
非常勤講師等の服務、給与等に関する取扱いを定めた「運用事項」の解約及び同解約に関する団交拒否が争われた事件で、いずれについても申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2231 組合の不誠実
服務、給与等の勤務条件に関し、約6 年間実施してきた「運用事項」の解約に関する団交を不当に拒否したとの組合の申立てについて、解約がやむを得ないものと認められるとともに、都教委は解約に伴う善後措置に関する団交は拒んでいないのであって、本件団交が行われない原因は「運用事項」の存続を求めて破棄通告の撤回に固執する組合のかたくなな態度にあり、団交拒否とは言えないとされた例。
3103 労働協約締結をめぐる行為
非常勤講師等の服務、給与等に関する取扱を定めた「運用事項」を解約したことが組合に対する支配介入であるとの申立てにつき、「運用事項」は条例化への努力を続ける過程でいわば経過的措置として運用してきたもので、都財政再建等事情の変更により条例化できなかったものであり、解約もやむを得ず、また、それによって組合の弱体化を図ろうとしたとも考えられないとして、申立てを棄却した例。
5145 救済内容が実現不可能
非常勤講師等の服務、給与等に関する取扱いを定めた「運用事項」は条例に違反しており、同「運用事項」の維持又は再締結を求める申立ては労委規則34条1 項6 号により却下されるべきであるとの被申立人教委の主張につき、本件は「運用事項」が法令に違反しているということのみで終るものではなく、さらにこの「運用事項」が推移してきた過程からみて、その解約が支配介入に当たるか否か、また、その解約の手順および労働条件の取扱い等について団交をを求めることの是非について判断する必要があるとして斥けた例。
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業種・規模 |
地方公務(市町村機関) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集73集493頁 |
評釈等情報 |
 
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