概要情報
事件名 |
都タクシー |
事件番号 |
新潟地労委 昭和53年(不)第23号
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申立人 |
都タクシー労働組合 |
被申立人 |
都タクシー 株式会社 |
命令年月日 |
昭和58年 1月12日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
昭和53年夏季一時金を決定するにあたり、従前からとられてきた「組合別成果配分方式」により原資を算出すれば、申立人組合には配分すべき原資が出ないとして同組合員には同一時金を支給しなかったこと及び同53年年末以降の一時金についても、同方式による支給を続けていることが争われた事件で、申立人組合の組合員であることを理由とする不利益取扱いとはいえないとして申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立ては、いずれもこれを棄却する。 |
判定の要旨 |
1201 支払い遅延・給付差別
昭和53年の夏季一時金を決定するにあたり、従前からとられてきた組合別成果配分方式(組合ごとに原資計算を行う方式)により計算すれば、申立人組合に配分すべき原資はないとして、同組合員には同一時金を支給しなかったことにつき、別組合との間に一時金の差が生ずるのは、その計算根拠となる平均営業収入に差があるからにほかならないこと、同方式のほかにとり得る方法がなく、引き続き同方式をとらざるを得なかったものであること等から、申立人組合員であることを理由に不利益取扱いをしたものということはできないとされた例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集73集464頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1983年5 月1 日 403 号 76頁 
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