労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  八木アンテナ 
事件番号  大阪地労委 昭和57年(不)第76号-1 
申立人  総評全国一般労働組合大阪地方連合会大阪一般労働組合 
被申立人  八木アンテナ 株式会社 
命令年月日  昭和58年 6月13日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  組合員X1が企業内組合を脱退し、申立人組合(企業外組合)に加入したことが明かでないとして、昭和57年度末一時金等8項目の要求事項に関する申立人組合との団交を拒否したことが争われた事件で、団交応諾を命じた。 
命令主文  被申立人は、申立人の昭和57年11月15日付け要求書記載事項について、申立人と誠意をもって、速やかに団体交渉を行わなければならない。 
判定の要旨  2112 雇用する従業員不存在
組合員X1が企業内組合を脱退し、企業外の申立人組合に加入したことが明かでないとして、昭和57年度年末一時金等8項目の要求事項に関する申立人組合との団交を拒否したことが、不当労働行為とされた例。

業種・規模  電気機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集73集447頁 
評釈等情報   

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