概要情報
事件名 |
吉田鉄工所 |
事件番号 |
北海道地労委 昭和57年(不)第12号
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申立人 |
札幌地域労働組合 |
被申立人 |
株式会社 吉田鉄工所 |
命令年月日 |
昭和58年 6月10日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
経営悪化を理由として、組合員全員(8名)を解雇したことが争われた事件で、申立を維持した組合員X1ら3名に対する解雇の取消し、原職復帰及びバック・ペイ並びに陳謝文の手交を命じ、ポスト・ノーティス及び新聞掲載については申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人組合の組合員X1、同X2及び同X3に対する昭和57年2月9日付けの解雇を取り消し、原職に復帰させるとともに、原職に復帰するまでの間、同人らが受けるはずであった賃金相当額を支払わなければならない。 2 被申立人は、下記内容の陳謝文を、命令交付の日から7日以内に、申立人に手交しなければならない。 記 陳謝文 当社は、貴組合の支部の活発な組合活動を嫌悪し、支部の組合員の全員を解雇したことは、北海道地方労働委員会において、不当労働行為であると認定されました。 ここに、深く陳謝するとともに、今後、このような行為を行わないことを誓います。 昭和 年 月 日(手交の年月日を記載すること。) 札幌地域労働組合 委員長 X4 殿 株式会社 吉田製作所 代表取締役 Y1 3 申立人のその余の申立ては、棄却する。 |
判定の要旨 |
2000 人員整理
経営悪化を理由として支部組合員全員(8名)を整理解雇したことにつき、(1)組合員全員を解雇せざるをえないほどの差し迫った必要性があったものとは認められないこと、(2)同解雇を行うに当たってこれを避けるための措置を講ずる努力を十分に行ったものと認められないこと、(3)組合及び支部に対し十分な説明、協議を行っていないこと、(4)会社が支部の存在及びその活動を嫌悪していたことが推認されること等から、組合員全員を排除するため、経営状況が悪化したという理由を口実として整理解雇に及んだものと解するのが相当であり、不当労働行為にあたるとされた例。
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業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集73集435頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1983年10月15日 413 号 80頁 
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