概要情報
事件名 |
福岡市学校給食公社 |
事件番号 |
福岡地労委 昭和57年(不)第19号
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申立人 |
自治労福岡市学校給食公社労働組合 |
被申立人 |
福岡市 |
被申立人 |
財団法人 福岡市学校給食公社 |
被申立人 |
福岡市教育委員会 |
命令年月日 |
昭和58年 6月 6日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
給食公社職員の日給月給制及び基本賃金の改定問題に関する団交において、公社が誠意ある対応を怠たり、市及び市教委が労組法第7条の「使用者」にあたらず、また、日給月給制などは「公社のあり方そのものに関する事項」であるから団交の対象事項たりえないとして団交を拒否したことが争われた事件で、公社に対し誠意ある団交応諾を命じ、さらに付加的に同団交が合意に至らず組合から市教委に対し団交が申し入れられた場合には、市教委は公社と協同して団交に応ずべきことを命じ、市に対する団交応諾の申立てについては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人福岡市学校給食公社は、申立人の申し入れた日給月給制及び基本賃金の改定の問題に関する団体交渉については誠意をもって応じなければならない。 2 被申立人福岡市教育委員会は、主文第1項による団体交渉が合意に至らず、申立人から団体交渉が申し入れられた場合には、被申立人福岡市学校給食公社と協同して団体交渉に応じなければならない。 3 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
2130 雇用主でないことを理由
4918 自治体
学校給食公社職員の労働条件に関する団交応諾を求める申立てにつき、給食公社及び市教委に対する申立ては容認しながら、市に対する申立てについては市教委に対して命ずれば必要にして十分であるとして棄却した例。
2130 雇用主でないことを理由
4916 企業に影響力を持つ者
給食公社職員の賃金引上げ、日給月給制度等の問題に関し、雇用契約の当事者としての給食公社と、公社職員の労使関係について実質的、現実的に支配力、影響力を有し、これを行使してきた市教委は重畳的に、労組法第7 条の「使用者」に当たり、団交に応ずべきであるとされた例。
2130 雇用主でないことを理由
2240 説明・説得の程度
組合の要求する日給月給制及び基本賃金改定にかかる団交について、公社が誠実に対応せず、また、市教委が使用者性がないこと等を理由にこれを拒否したことが不当労働行為とされた例。
2300 賃金・労働時間
給食公社の調理員の日給月給制などは「公社のあり方そのものに関する事項」であるから団交の対象たりえない旨の市教委の主張につき、同問題は組合員の労働条件の基本的事項の1つであり、当然に団交の対象事項となりうるものとされた例。
4500 交渉拒否理由または交渉条件に関する指示に触れた例
4505 その他
組合が要求する日給月給制及び基本賃金改定にかかる団交について、先ず給食公社が誠意ある団交を改めて行い、合意に至らない場合は、さらに同公社及び市教委が協同してこれに応ずべきことを命ずるのが相当であるとされた例。
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業種・規模 |
地方公務(市町村機関) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集73集416頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1983年11月1 日 414 号 76頁 
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