概要情報
事件名 |
大阪木村コーヒー店 |
事件番号 |
大阪地労委 昭和57年(不)第41号
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申立人 |
総評全国一般大阪地方連合会大阪木村コーヒー店労働組合 |
被申立人 |
株式会社 大阪木村コーヒー店 |
命令年月日 |
昭和58年 6月 3日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
昭和57年度の賃上げ査定において執行委員X1について、職務態度不良を理由に組合員中最低の2号棒引上げに査定したことが争われた事件で、4号棒引き上げたものとしての取扱い、既支給額との差額(年5分加算)の支払い及び文書の手交を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人組合員X1に対し、昭和57年度賃上げについて、査定により4号棒引き上げたものとして取り扱うとともに、同人に対し既支給額との差額及びこれに年率5 分を乗じた額を支払わなければならない。 2 被申立人は、申立人に対し、速やかに下記の文書を手交しなければならない。 記 年 月 日 総評全国一般大阪地方連合会 大阪木村コーヒー店労働組合 執行委員長 X2 殿 株式会社 大阪木村コーヒー店 代表取締役 Y1 当社は、貴組合員X1氏に対する昭和57年度の賃上げについて、不当に低く査定して不利益に取り扱いましたが、このことは大阪府地方労働委員会において労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 |
判定の要旨 |
1202 考課査定による差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
業務遂行態度及び業績貢献度が劣悪であるとして、執行委員長X1について組合員中最低の2号棒引上げに査定したことが、同人の組合活動を嫌悪する会社が、同人を不利益に取り扱い、また、そのことによって組合の弱体化を企図した不当労働行為であるとされた例。
4415 賃金是正を命じた例
執行委員X1に対する賃上げの低査定の救済として、同人を除く組合員の査定による賃上げ号棒の平均値が 5.8号棒であることから5号棒までの回復を求めた申立てにつき、同人には職務の遂行に当たって熱意に欠ける点が認められることを考慮して、4号棒引上げを命ずるのが相当とされた例。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集73集410頁 |
評釈等情報 |
 
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