概要情報
事件名 |
佐世保重工業 |
事件番号 |
大阪地労委 昭和56年(不)第36号
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申立人 |
X1 |
被申立人 |
佐世保重工業 株式会社 |
命令年月日 |
昭和58年 5月19日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
研修会に対する参加姿勢を問題にして申立人X1に対する係長研修会への参加指示を撤回したことが争われた事件で、文書手交を命じた。 |
命令主文 |
被申立人は、申立人に対し、速やかに下記の文書を手交しなければならない。 記 年 月 日 X1殿 佐世保重工業株式会社 代表取締役 Y1 当社が、昭和56年2月12日から同月14日にかけて実施した係長研修会に貴殿を参加させなかったことは、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第1号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 |
判定の要旨 |
1601 福利厚生上の差別
係長研修会に参加する意思を明確にしている申立人X1に対し、同人の研修会に対する参加姿勢を問題として参加指示を撤回したことが不当労働行為とされた例。
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業種・規模 |
輸送用機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集73集391頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1983年10月1 日 412 号 90頁 
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