労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  計装機器製作所 
事件番号  茨城地労委 昭和56年(不)第2号 
申立人  X1 
被申立人  株式会社 計装機器製作所 
命令年月日  昭和58年 4月14日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  組合結成活動を行なっていた申立人X1を勤務成績不良等を理由として解雇したことが争われた事件で、原職復帰及び賃金相当額の支払いを命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人を原職に復帰させなければならない。
2 被申立人は、解雇の日の翌日から原職に復帰するまでの間に申立人が受けるはずであった賃金相当額を支払わなければならない。 
判定の要旨  0500 勤務成績不良
3608 動機の競合
勤務成績等の不良を理由として申立人X1を解雇したことについて、同人の勤務成績が他の従業員と比較して劣っており、勤務態度も必ずしも良好でないと認められるものの、(1)同人を解雇するまでの会社の一連の行為が同人の組合結成活動に対応していること、(2)会社は解雇に至るまで同人に対して勤務成績の向上および勤務態度の改善を促すための格別の措置をとっていないこと、(3)解雇に際して処分の程度について十分な検討を加えた形跡が認められないこと、(4)さらに同人に解雇理由について弁明の機会を与えていないことなどから、同人の組合結成活動を嫌悪し、これを理由になされた不当労働行為となされた例。

5124 その他の審査手続
バック・ペイを命ずるに当たり、申立人X1が解雇後他において収入を得ているとは認められないことから、中間収入の控除について検討する必要はないとされた例。

業種・規模  精密機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集73集268頁 
評釈等情報   

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