概要情報
事件名 |
三和電器製作所 |
事件番号 |
大阪地労委 昭和56年(不)第8号
大阪地労委 昭和56年(不)第14号
|
申立人 |
X1 |
被申立人 |
株式会社 三和電器製作所 |
命令年月日 |
昭和58年 4月 1日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
|
事件概要 |
執行部の組合運営に対する批判活動を行っていた組合活動家X1に対する大阪工場から名古屋出張所への配転命令及び同命令拒否を理由とする懲戒解雇が争われた事件で、原職復帰及びバック・ペイ(年5分加算)を含む配転及び懲戒解雇がなかったものとの取り扱いを命じ、謝罪文の掲示の申立てについては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人に対し、次の措置を含め昭和56年2月1日付け配置転換及び同年3 月17日付け懲戒解雇がなかったものとして取り扱わなければならない。 (1) 原職に復帰させること (2) 解雇の日から原職復帰の日までの間、同人が受けるはずであった賃金相当額及びこれに年率5分を乗じた額を支払うこと 2 申立人のその他の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
1102 業務命令違反
配転命令やそれに付随した研修命令に従わなかったことを理由として申立人X1を懲戒解雇したことが、配転そのものが不当労働行為と判断される以上、同人が配転に係る業務命令に従わなかったとしても不当とは言えず、同業務命令拒否を理由として懲戒解雇したことも不当労働行為にあたるとされた例。
1300 転勤・配転
執行部に対する批判活動を行っていた申立人X1を名古屋地区出身者であり、勤続年数及びこれまでの職務経験から判断して適任であるとして、名古屋地区に新設した出張所へ配転させたことが、組合員に対する同人の影響力を遮断することを目的として行った不当労働行為とされた例。
1603 組合活動上の不利益
3900 「不利益の範囲」
職場代議員として活動しながら、同調者を集めて学習会を組織したり、組合執行部の組合運営に対する批判活動を行ったりしていた申立人X1を日常的に組合員と接することができない名古屋出張所へ配転させたことが、同人の組合活動に不利益を及ぼすものとされた例。
|
業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集73集260頁 |
評釈等情報 |
 
|