概要情報
事件名 |
大阪木村コーヒー店 |
事件番号 |
大阪地労委 昭和57年(不)第42号
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申立人 |
総評全国一般大阪地方連合会大阪木村コーヒー店労働組合 |
被申立人 |
株式会社 大阪木村コーヒー店 |
命令年月日 |
昭和58年 3月24日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
昭和57年夏季一時金の支給にあたり、成績比例部分の1点当たりの単価を申立人組合員には 680円、別組合員には 810円としたこと及び成績比例部分のランク付けにあたって申立人組合員に対して別組合員らを下回るランク付けをしたことが争われた事件で、成績比例部分の1点当たりの単価を 810円とし、また、成績比例部分のランク付けについては、従来のそれを下まわらない限度で別事件で締結された「54年協定」に定められた分布を基準としてランク付けをし直し、既に支払った金額との差額(年5分加算)を支払うこと並びに文書手交を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、下記申立人組合員に対して支給された昭和57年夏季一時金を次のとおり是正し、既に同人らに支払った金額との差額及びこれに年率5分を乗じた金額を支払わなければならない。 記 X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7、X8、X9、X10、X11、X12、X13、X14、X15、X16、X17、X18、X19、X20 (1) 成績比例部分の成績評語点数1点当たりの単価を 810円とすること。 (2) 成績比例部分のランク付けは、従来のそれを下まわらない限度で次表の分布を基準として行うこと。
ランク S A B C D
ランクの分布 5% 25% 40% 25% 5%
2 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。 記 年 月 日 総評全国一般大阪地方連合会 大阪木村コーヒー店労働組合 執行委員長 X17 殿 株式会社大阪木村コーヒー店 代表取締役 Y1 当社は、昭和57年夏季一時金の成績比例部分の評価に当たり貴組合員を不当に差別しましたが、かかる行為は、大阪府地方労働委員会において労働組合法第7 条第1 号及び第 3号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 |
判定の要旨 |
1202 考課査定による差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
昭和57年夏季一時金の支給にあたり、成績比例部分の1点当たりの単価を申立人組合員には 680円、別組合員には 810円としたこと及び成績比例部分のランク付けにあたって、申立人組合員に対して別組合員らを下回るランク付けをしたことが、組合員を不利益に取り扱い、組合の弱体化を企図した不当労働行為であるとされた例。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集73集222頁 |
評釈等情報 |
 
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