労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  昭和鋼機製作所 
事件番号  静岡地労委 昭和56年(不)第16号 
申立人  全国金属労働組合昭和鋼機支部 
被申立人  株式会社 昭和鋼機製作所 
命令年月日  昭和58年 2月 9日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  解雇した従業員との間には団交応諾義務がないこと、組合に譲渡した資産の返還が団交開催の前提条件であること等を理由として、会社再建、未払賃金の支払い、解雇撤回等に関する団交を拒否したことが争われた事件で、会社の事業停止に伴う善後措置についての団交応諾を命じた。 
命令主文  被申立人は、申立人が昭和56年10月13日申入れた会社の事業停止に伴う善後措置についての団体交渉に応じなければならない。 
判定の要旨  2242 回答なし
 解雇した従業員との間では団交に応ずる義務がないとして、会社再建、未払賃金の支払等に関する団交を拒否したことが不当労働行為とされた例。

2244 特定条件の固執
 組合に譲渡した資産の返還が団交開催の前提条件であるとして、会社再建、未払賃金等に関する団交を拒否したことが不当労働行為とされた例。

4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
 組合が審問終結当時もなお団交の促進を求めていること、未払賃金解決のため交渉が必要であること等が明らかであるので、組合は、本件団交応諾命令を求める救済利益を有するとされた例。

5121 挙証・採証
 本件団交拒否に関する申立ては、組合が現在行っている本社工場の不法占拠を合法化する目的で行われたものに過ぎないこと、組合は過激な争議行為を行って企業を倒産させ、未払賃金債務を発生させた直接責任があり、救済申立てをする理由がないとの会社主張について、これらは不当労働行為の成否の判断に影響を与えるものとは認められないので、その事実関係の存否について検討を加える必要をみないとされた例。

業種・規模  一般機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集73集125頁 
評釈等情報   

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