概要情報
事件名 |
中村産業 |
事件番号 |
福岡地労委 昭和56年(不)第2号
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申立人 |
全日本運輸一般労働組合博多地域支部 |
被申立人 |
合名会社 中村産業 |
命令年月日 |
昭和58年 2月 7日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
申立人組合の組合員X1ら7名に対する同組合からの脱退や別組合への加入の強制、別組合との間に締結したユ・シ協定その他を理由とする解雇ないし退職の強制及び労使正常化に関する団交の拒否が争われた事件で、仮処分決定後、現職復帰、バック・ペイがなされ、団交要求についても確認書が交わされていることから、これらに関し救済の要はないとして、支配介入に関する不作為命令のみが命じられた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人組合員に対して申立人組合からの脱退や中村産業労働組合への加入を強制したり、同組合との間に締結したユニオン・ショップ協定に基づく解雇処分をするなどして、申立人組合の運営に支配介入してはならない。 2 申立人のその余の申立ては、いずれもこれを棄却する。 |
判定の要旨 |
1000 ユニオン・ショップ
1107 その他
申立人組合の組合員X1ら7名に対し、同組合からの脱退と、別組合への加入を強要したこと及び別組合と締結したユ・シ協定その他を同人らを解雇し、または退職の強制をしたことが不当労働行為とされた例。
4416 将来にわたる不作為を命じた例
組合員X1ら7名の解雇撤回等とバック・ペイ及び労使正常化についての団交応諾を求める申立てにつき、会社は仮処分決定に基づき同人らを職場復帰させ、バック・ペイを支払っていること、団交要求に関しても、同人らの職場復帰に際して交わされた確認書等をもって現状では十分なものと思料されることから、その救済は支配介入の禁止を命ずる不作為命令で足りるとされた例。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集73集117頁 |
評釈等情報 |
 
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