労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  横須賀製作所 
事件番号  神奈川地労委 昭和57年(不)第39号 
申立人  総評全国一般労働組合神奈川地方本部 
被申立人  株式会社 横須賀製作所 
命令年月日  昭和58年 2月 7日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  組合からの労災補償に関する事項等についての団交申し入れに対し、会社従業員が組合に加入したか否か不明であることなどを理由に拒否したことが争われた事件で、誠意ある団交の応諾を命じ、ポスト・ノーティスについては申立てを棄却した。 
命令主文  被申立人会社は、申立人組合から昭和57年8月30日付けで要求のあった労災補償に関する事項等についての団体交渉申入れに対して、速やかに誠意をもってこれに応じなければならない。 
判定の要旨  2210 組合員名簿・組合規約不提出
会社従業員X1らが真に申立人組合に加盟したのかどうかが明らかでないこと、組合が会社の求める組合規約及び組合役員名簿の提出に応じないこと等を理由として、組合から要求のあった労災補償に関する事項等についての団交申し入れに応じなかったことが不当労働行為とされた例。

業種・規模  電気機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集73集111頁 
評釈等情報  労働判例 1983年6 月1 日 405 号 84頁 

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