労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  葦原運輸機工 
事件番号  大阪地労委 昭和50年(不)第132号 
大阪地労委 昭和51年(不)第86号 
大阪地労委 昭和52年(不)第9号 
申立人  全日本運輸一般労働組合南大阪支部 
被申立人  葦原運輸機工  株式会社 
命令年月日  昭和58年 1月28日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  勤務成績不良を理由とする分会員X1ら5名に対する昭和50年、51年の賃上げ、昭和49年、50年年末一時金及び同50年夏季一時金の低査定が争われた事件で、同人らに対し、昭和50年1月分から51年4月分までの賃金のうち、考課給、職能給、時間外手当、超過勤務手当、通信手当、長距離手当、出張手当、特別手当(物価手当)について、同人らと同職種の非分会員に対して支払った額の平均額と同人らのそれとの差額(年 5分加算)の支払い、昭和49年年末一時、50年夏季一時金及び同年末一時金金について、同人らと同職種の非分会員に支払った額の平均額と同人らのそれとの差額(年 5分加算)の支払い及びポスト・ノーティスを命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人組合員X1、X2、X3、X4及びX5(以下この5名を「分会員ら」と総称する)に対して、昭和50年1月分から51年4月分までの賃金のうち考課給、職能給、時間外手当、超過勤務手当、通信手当、長距離手当、出張手当、特別手当(物価手当)の各部分について、分会員らと同職種の非分会員に対して支払った額の平均額と分会員らのそれとの差額及びこれらにそれぞれ年率5 分を乗じた額を支払わなければならない。
2 被申立人は、分会員らに対して、49年年末一時金、50年夏季一時金及び同年末一時金について分会員らと同職種の非分会員に対して支払った額の平均額と分会員らのそれとの差額及びこれらにそれぞれ年率 5分を乗じた額を支払わなければならない。
3 被申立人は、 1メートル× 2メートルの白色木板に下記のとおり明瞭に墨書して会社正門付近の従業員の見やすい場所に 1週間掲示しなければならない。
               記
                       年 月 日
全日本運輸一般労働組合南大阪支部
      執行委員長 X6殿
                 葦原運輸機工株式会社
                  代表取締役 Y1
 当社は、貴組合葦原運送分会員らに対し、50年、51年の賃金、49年年末一時金及び50年夏季・年末一時金について非分会員と差別して取り扱いましたが、これらは大阪府地方労働委員会において労働組合法第 7条1号及び第3号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします 
判定の要旨  1202 考課査定による差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
勤務成績不良を理由として、分会員X1ら 5名の賃上げ及び一時金について、非分会員に比し著しく低く査定したことが、同人らを不利益に取扱うとともに分会の潰滅を企図した不当労働行為とされた例。

5200 除斥期間
支給してから1年以上を経過した時点において、昭和49年年末一時金に関する差別是正の救済を求める補充申立てを提出したことにつき、同年末一時金はいまだ分会と妥結しておらず、会社の一方的支給に対し、分会は適正な支給を議題とする団交を申し入れ、会社がこれに応じないため、支給から1年近く経過して同年末一時金に関する団交応諾を求める救済の申立てに及んだ経緯が認められることから、同団交の申立てには、同年末一時金の適正額の支払いに関する請求も包含されていると解するのが相当であり、同補充申立てはその申立ての内容を具体化して述べたにすぎないものであって補充申立書の請求内容は除斥期間にかからないとされた例。

業種・規模  道路貨物運送業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集73集74頁 
評釈等情報   

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