概要情報
事件名 |
千野製作所 |
事件番号 |
東京地労委 昭和54年(不)第22号
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申立人 |
X1 |
被申立人 |
株式会社 千野製作所 |
命令年月日 |
昭和57年12月21日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
元執行委員長を札幌営業所から新設の八王子営業所へ配転したことが別件和解協定に反するとして争われた事件で、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
元執行委員長を札幌営業所から新設の八王子営業所へ配転したことにつき、別件事件の和解協定に反するものではなく、業務上の必要性及び同人の業務歴を勘案した上で行っているなど合理性があり、不利益取扱いとは認められないとされた。
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業種・規模 |
精密機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集72集633頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 昭和58年3月10日 1144号 24頁 
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