労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  兵庫県立尼崎病院 
事件番号  兵庫地労委 昭和53年(不)第5号 
申立人  関西単一労働組合 
被申立人  兵庫県立尼崎病院長 Y1 
命令年月日  昭和57年12月17日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  保育児の減少と正規の保母の健康回復を理由とする病院内保育室に勤務する臨時労働者である組合員X1を雇止めしたこと、紹介所の派遣から直接雇用の日々雇用職員に身分を変更した同人に対して、日々雇用職員に及ぼされていた一時金や休暇を遡って適用しなかったこと、同雇止めに関する不誠意団交、病院正面玄関等に掲出した組合旗及び立看板の撤去が争われた事件で、すべてについて申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  1106 契約更新拒否
2000 人員整理
保育児の減少と正規の保母の健康回復を理由として病院内保育室の臨時労働者である組合員Kを雇止めしたことにつき、雇止めしようと考えたのがX1の組合加入前のことであることなどから、不当労働行為ではないとされた。

1106 契約更新拒否
臨時労働者X1の雇止めは不当労働行為であり、その後における就労妨害と給食停止も不当労働行為であるとの申立てについて、雇止めが不当労働行為を構成しない以上、これらの行為も不当労働行為にはならないとされた。

2212 交渉の場所・時間
申立組合員X1の雇止め問題等に関する団交について、組合側出席者5名以内、時間を1時間以内とする条件に固執するなど誠実な団交がなされていないとの申立てにつき、団交がすでに3回行われ、また、抗議の機会などにも数回交渉が行われており、その交渉の結果として、同人の日々雇用者への身分の変更等がなされ、一応あらゆる論点について交渉が行われてきていること、また、同条件を病院側が提示するに至った団交の経緯に無理からぬものがあることからみて、不当労働行為ではないとされた。

3020 組合活動への制約
保育室の雑務従事者である組合員X1の雇止めの撤回のために、病院正面玄関前に掲揚した組合旗及び同所と夜間通用口に立てた立看板を病院側が撤去したことにつき、撤去は庁舎管理規則に従わない掲揚等に対する庁舎管理権の発動であり撤去の方法も相当であることからみて、正当な組合活動を妨害したものとはいえないとされた。

3106 その他の行為
紹介所の派遣労働者から病院が直接雇用する日々雇用職員に身分を変更した組合員X1に対して、病院が日々雇用職員と同様に一時金や休暇を与えなかったことについて、身分変更は雇止めの予告期間をおくだけの目的でなされたものであり一時金や休暇まで与えなくてはならないものではなく、不当労働行為にはならないとされた例。

4905 経営補助者
県立病院の院長である被申立人は、知事の命を受けて、病院の所掌する業務を掌理し、所属の職員を指揮監督する権限と責務を有し、日々雇用職員の雇用、病院業務を遂行するための売買、請負等契約の締結などについて、知事から広範な権限の委任を受けていることからみて、日々雇用職員に対しては、労組法上の使用者の地位にあり、不当労働行為があったときは、救済命令の名宛人となる適格を有するとされた。

業種・規模  医療業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集72集624頁 
評釈等情報   

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