労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  オリエンタルチェン工業 
事件番号  石川地労委 昭和56年(不)第4号 
申立人  日本労働組合総評議会全国金属労働組合石川地方本部 
申立人  日本労働組合総評議会全国金属労働組合石川地方本部オリエンタルチェン工業支部 
被申立人  オリエンタルチェン工業 株式会社 
命令年月日  昭和57年10月27日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  工場移転に伴い、組合事務所の移転に関する合意のないまま同事務所の建物が所在する工場跡地を売却したこと及び土地の買主が組合事務所の周囲に塀を設置し、会社が同工場跡地の買戻し後も、仮処分の執行により撤去されるまで、その塀を存置していたことが争われた事件で、支配介入の禁止、謝罪文の手交及び掲示、広告の認容を求める申立てについて、すべて棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  3105 事業廃止、工場移転・売却
 工場移転に伴い、組合事務所の移転に関する合意のないまま同事務所の建物の所在する工場跡地を売却したことについて、経営上の必要から売却されたものであること、組合事務所の移転については、組合に対し条件を提示して交渉を重ねたこと、組合が基本的には移転に同意しながら本件移転とは直接的にはかかわりをもたない条件を提示したため会社が拒否したことが不当ともいえないことから、支配介入とはいえない。

3020 組合活動への制約
 会社が組合事務所が残っている工場跡地を売却した後に、買主である協同組合が組合事務所の周囲に塀を設置したことにつき、会社と買主との間にそのことにつき意思の疎通があったとは認められないとして不当労働行為の成立を否定しながら、会社がその土地の買戻し後も塀を撤去せず、そのまま存置したのは支配介入にあたる。

4301 労組法7条3号(支配介入、経費援助)の場合
 会社の工場跡地を買い取った協同組合が、買取り後も残っていた会社従業員の組合事務所を囲うために設置した塀を、当該土地を買戻した会社が撤去せず存置したことは支配介入であるとしながらも、その後仮処分命令の執行によりすでに撤去されており、被救済利益を欠くとして、申立てが棄却された。

業種・規模  金属製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集72集597頁 
評釈等情報  労働経済判例速報 昭和58年6月10日 1153号(34巻16号) 23頁 

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