労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大阪木村コーヒー店 
事件番号  大阪地労委 昭和54年(不)第70号 
大阪地労委 昭和55年(不)第23号 
大阪地労委 昭和56年(不)第82号 
申立人  総評全国一般大阪地方連合会大阪木村コーヒー店労働組合 
被申立人  株式会社 大阪木村コーヒー店 
命令年月日  昭和57年12月27日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  組合員X1ら7名を昇給させなかったこと及び組合員X1ら12名を係長または主任に昇格させなかったことが争われた事件で、組合員X1ら7名に対する昇給、組合員X1ら12名に対する主任への昇格及び文書手交を命じ、組合員X1ら5名に対する係長への昇格については棄却した。 
命令主文  主   文
1 被申立人は、次表の申立人組合員に対し、同人らの昇給及び昇格を同表のとおり是正しなければならない。
 (下記組合員略)
 
2 被申立人は、申立人組合員に対して、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
              記
                  昭和 年 月 日
総評全国一般大阪地方連合会
大阪木村コーヒー店労働組合
 執行委員長 X2 殿
           株式会社 大阪木村コーヒー店
            代表取締役 Y1
 当社は、昭和55年度の昇給査定並びに昭和56年度の昇格査定に当たり、貴組合の組合員を不当に差別したうえ、貴組合の運営について支配介入しましたが、この行為は、大阪府地方労働委員会において労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。
3 申立人のその他の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  1200 降格・不昇格
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合員X1ら12名を主任に昇格させなかったが、非組合員は8級に昇格するとその1年後には全員主任に昇格していること、組合員には主任に昇格した者はないこと、組合員の勤務成績が特に劣っていると認めるに足る疎明がないこと、会社は昇格査定に係る評価基準等を明らかにしていないこと、会社が組合を快く思っていなかったことから、組合員であるが故の不利益取扱いであり、組合弱体化を企図した不当労働行為であるとされた。

1200 降格・不昇格
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合員X1ら5名を7級に、組合員X3ら2名を8級に昇級させなかったが、7名の勤務成績は、非組合員に比し特に劣っていると認めるに足る疎明がないこと、昇級査定について評価基準やその結果等を一切明らかにしていないこと、労使間に相次いで不当労働行為問題が発生しており、会社が組合を快く思っていなかったことから、組合員であるが故の不利益取扱いであり、組合弱体化を企図した不当労働行為であるとされた。

1200 降格・不昇格
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
社員等級7級は職能等級基準表でも係長職との定めがなく、また、同級の非組合員の実態からみても、同級に昇格したからといって係長職へ昇格させなくても不利益取り扱いとはいえない。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  不当労働行為事件命令集72集581頁 
評釈等情報   

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