労働委員会命令データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[命令一覧に戻る]
概要情報
事件名  高仁会川口病院 
事件番号  埼玉地労委 昭和56年(不)第1号 
申立人  川口病院労働組合 
被申立人  医療法人 高仁会 
命令年月日  昭和57年12月23日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  結成直後における組合からの給与、労働条件、医療、昭和56年度定期昇給及びベースアップなどに関する団交申し入れに対し、団交ルール等に固執し、誠意ある団交を行わなかったことが争われた事件で、誠意ある団交の応諾及び文書手交を命じ、団交事項についての文書回答及びポスト・ノーティスについては申立てを棄却した。 
命令主文  主   文
1 被申立人は、申立人提出の昭和55年10月13日付要求書、同56年1月30日付要求書及び同年2月2日付追加要求書記載の事項につき、すみやかに回答し、申立人との団体交渉に誠意をもって応じなければならない。
2 被申立人は、申立人に対し、下記文書を本命令書交付の日から5日以内に手交しなければならない。
             記
                  昭和 年 月 日
川口病院労働組合
 執行委員長 X1殿
                医療法人 高仁会
                 理事 Y1
 当会が、貴組合と昭和55年10月13日付要求書、同56年1月30日付要求書及び同年2月2日付追加要求書記載の事項につき行った団体交渉は、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為(不誠実団交)であると埼玉県地方労働委員会から認定されました。
 よって、今後は、このような行為を繰り返さないことを誓約いたします。
3 申立人の、その余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  2211 団交ルールの先議
団交において、団交ルールの先議等に固執したこと、組合の団交希望日をほとんど無視し、相当長い期間をおいて期日を決めていること、団交場所として病院外の場所に固執していること、団交事項が決められているにもかかわらず、全く別の議題を提案して、時間を空費して、時間延長を認めなかったことが不当労働行為とされた。

業種・規模  医療業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集72集559頁 
評釈等情報   

[先頭に戻る]
 
[全文情報] この事件の全文情報は約159KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。