概要情報
事件名 |
みづほ交通 |
事件番号 |
神奈川地労委 昭和56年(不)第30号
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申立人 |
全国自動車交通労働組合総連合会神奈川地方労働組合 |
被申立人 |
みづほ交通 株式会社 |
命令年月日 |
昭和57年10月29日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
上部団体を脱退し、組合名称を変更した組合から除名された組合員が、新執行部の下、従来の組合名を継承し団交を申し入れたところ、すでに、組合は消滅しているとして拒否したこと、また、組合事務所及び組合掲示板の貸与を拒否し、郵便物の取次ぎを拒否したことが争われた事件で、団交応諾、組合事務所及び組合掲示板の貸与、郵便物の取次ぎ並びにポスト・ノーティスを命じた。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人会社は、申立人組合みづほ交通支部の申し入れる団体交渉を同支部が存在しないことを理由に拒否してはならない。 2 被申立人会社は、申立人組合みづほ交通支部に対し、速やかに組合事務所及び組合掲示板を貸与しなければならない。 3 被申立人会社は、申立人組合から同みづほ交通支部あてに発送した郵便物が配達されたときは、これを同支部に取り次がなければならない。 4 被申立人会社は、この命令の交付を受けた後速やかに、下記文書を白紙に明瞭に墨書し、被申立人会社の正面入口の見やすい場所に7日間掲示しなければならない。 記 当社が、貴組合みづほ交通支部は消滅し、存在していないと主張して、再編後の同支部に対する団体交渉、組合事務所及び組合掲示板の貸与、貴組合からの郵便物の取次ぎなどを拒否してきたことは、神奈川県地方労働委員会によって、労働組合法第7条第2号及び第3号の規定に該当する不当労働行為と認定されました。 ここに深く反省するとともに、今後は、このようなことのないよう、誠意をもって団体交渉に応じ、その他一切の違法行為を行わないことを誓います。 昭和 年 月 日 全国自動車交通労働組合総連合会 神奈川地方労働組合 執行委員長 X1殿 みづほ交通株式会社 代表取締役 Y1 |
判定の要旨 |
2114 組合の不存在
上部団体を脱退し、組合名称を変更した組合から除名された組合員が、新執行部の下、従来の組合名を継承し団交を申し入れたところ、同組合はすでに消滅しているとして団交に応じなかったことが、不当労働行為であるとされた。
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
2901 組合無視
支部分裂後、別組合には組合事務所及び組合掲示板を貸与しながら、申立人組合の支部は存在しないとの理由で貸与しなかったこと、さらに支部あての郵便物の取次ぎを拒否したことが不当労働行為であるとされた。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集72集390頁 |
評釈等情報 |
 
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