労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  キクヤ交通 
事件番号  兵庫地労委 昭和57年(不)第1号 
申立人  全日本運輸一般労働組合関西地区生コン支部 
被申立人  キクヤ交通 株式会社 
命令年月日  昭和57年10月22日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  組合掲示板の貸与、賃金改定要求等に関する団交において、単に要求は認められない旨の回答を繰り返したり、組合の抗議行動を非難してその中止を求めるだけで実質的な交渉に応じなかったことや、分会員X1に対しその肉親を通じて行った職制らの組合脱退勧奨が争われた事件で、団交応諾及び支配介入の禁止を命じ、誓約文の手交及び掲示については申立てを棄却した。 
命令主文  主  文
1 被申立人は、申立人が昭和56年11月21日及び昭和57年1月29日に申し入れた事項につき、団体交渉に応じなければならない。
2 被申立人は、申立人の組合員に対し脱退勧奨することにより、申立人の自主的運営に支配介入してはならない。
3 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  2240 説明・説得の程度
組合掲示板の貸与、賃金改定要求等に関する団交において、要求の具体的内容も確かめずに単に認められない旨の回答を繰り返したり、組合の抗議行動を非難してその中止を求めるだけで実質的な交渉に応じなかったことが不当労働行為であるとされた。

2612 従業員の親族・保証人・友人の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3410 職制上の地位にある者の言動
部長らが分会員X1に対しその伯父を通して行った組合脱退勧奨が、部長の地位、会社の営業時間中に営業者で行動している状況にかんがみ、会社の意を体してなされた不当労働行為であるとされた例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集72集372頁 
評釈等情報   

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