労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大阪木村コーヒー店 
事件番号  大阪地労委 昭和55年(不)第22号 
申立人  総評全国一般大阪地方連合会大阪木村コーヒー店労働組合 
被申立人  株式会社 大阪木村コーヒー店 
命令年月日  昭和57年10月14日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  執行委員X1を本社商品生産課から大阪支店商品管理係に配転したこと及び配転の撤回を迫ることは会社の人事権に対する不当介入であるとして上記配転に関する団交を拒否したことが争われた事件で、配転については申立てを棄却し、団交を拒否したことについては団交応諾を命ずる必要がないとして「今後このような行為を繰り返さない」旨の文書手交のみを命じた。 
命令主文  主   文
1 被申立人は、申立人組合に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
             記
                    年 月 日
 総評全国一般大阪地方連合会
 大阪木村コーヒー店労働組合
  執行委員長 X2 殿
            株式会社 大阪木村コーヒー店
              代表取締役 Y1
 当社は、貴組合員X1氏の配置転換に関する団体交渉に応じませんでしたが、この行為は、大阪府地方労働委員会において労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。
2 申立人のその他の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
執行委員X1を本社商品生産課から本社とは同一の場所にある大阪支店商品管理係へ配置転換したことにつき、配転には業務上の必要性が認められ、また、配転によりX1が不利益取扱いを受けたとも、組合つぶしを企図したものとも認められず、不当労働行為ではないとされた。

2301 人事事項
配置転換に関し団交を迫ることは会社の人事権に対する不当介入である等として執行委員X1の配転に関する団交を拒否したが、会社は本件配転の必要性、反組合的意図のないことを十分に説明し、組合の危惧の念をはらすべきであり、不当労働行為であるとされた例。

4503 他の救済との関係で団交の必要性を認めなかった例
執行委員X1の配転に関し団交に応じなかったのは不当労働行為にあたるが、配転そのものは不当労働行為ではなく、その必要性等についても明らかになった以上団交を命ずる必要性は認められないとして、文書手交のみを命じた。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  不当労働行為事件命令集72集332頁 
評釈等情報   

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